障がい児者入浴サービス事業を行っています
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障がい児者入浴サービス事業について
自宅における入浴が困難な重度の身体障がい児者等に対して、入浴の介護を行うことにより身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的に入浴サービス事業を実施しています。
ご利用を希望される場合は、申請手続きが必要となります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
入浴サービスの種類
訪問入浴サービス
障がい児者の自宅に入浴車を派遣し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
施設入浴サービス
施設または事業所において特殊浴槽等を提供して入浴の介護を行います。
対象者
以下のいずれにも該当する人が対象となります。
- 市内に住所を有する重度の障がい児者で寝たきり等の状態にある人(介護保険法の規定に基づき、保険給付を受けることができる人を除く)
- 医師が入浴について可能と認めていること
- 病院に入院や施設に入所していないこと
- 介護者の立会いが可能であること
利用可能回数
1週間に2回を限度とします。
利用費用
利用費用の1割に相当する額(利用者の属する世帯の課税状況により減免あり)
区分 | 利用費用 | 備考 | |
---|---|---|---|
訪問入浴サービス | 全身浴 | 12,500円 | |
部分浴・清拭 | 8,750円 | 当日の心身の状況等から全身浴が困難であって、部分浴・清拭を選択した場合 | |
施設入浴サービス | 10,000円 | 利用日の受託者の健康観察によって入浴が困難となった場合は、2,000円とする。 |
- キャンセルについては、午前の利用の場合は当日10時30分、午後の利用の場合は当日12時30分までに連絡がない場合はキャンセル料として上記利用費用が発生します。
サービス提供事業者
訪問入浴サービス
施設入浴サービス
申請方法
下記の登録申請書兼誓約書、健康診断書を障がい福祉課までご提出ください。
- 健康診断書作成に係る費用は自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月23日