補装具・日常生活用具等の申請方法について

更新日:2024年06月06日

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補装具について

障がい者は市民税所得割額46万円未満の世帯の方のみ制度対象となります。

なお、市民税非課税世帯の障がい者は全額公費負担対象者です。

市民税課税世帯の障がい者は自己負担対象者(原則1割負担)です。

 

18歳未満の障がい児は全員制度対象となります。

なお、所得制限関係なく、全額公費負担対象者となります。

 

詳しい内容は下記リーフレットをご覧ください。

補装具対象種目一覧

補装具の事業者名簿

補装具申請書等様式・記載方法

補装具意見書様式一覧

補装具処方箋様式一覧

日常生活用具について

市民税所得割額46万円未満の世帯の方が利用できる制度です。

全額公費負担対象者は市民税非課税世帯の障がい児者です。

自己負担対象者(原則1割負担)は市民税課税世帯の障がい児者です。

  • ストーマ装具・紙おむつ対象者は原則全額公費負担です。(基準額を超える差額は自己負担)

 

詳しい内容は下記リーフレットをご覧ください。

日常生活用具支給品目一覧

日常生活用具の事業者名簿

日常生活用具申請書等様式・記載方法

日常生活用具意見書様式一覧

軽度・中等度難聴児等補聴器購入費等助成について

対象者

両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満の障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならず、かつ言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した児童

対象医療機関

滋賀医科大学医学部附属病院

滋賀県立小児保健医療センター

対象補聴器事業者

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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