生活保護制度

更新日:2023年01月13日

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生活保護制度について

生活保護制度の目的

日本国憲法第25条に規定されている健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

相談窓口

生活保護に関することは、「福祉政策課 生活保護グループ」にお気軽にご相談ください。

近江八幡市役所福祉保険部福祉政策課 生活保護グループ 0748-36-5508

生活保護の原理

1.国家責任による最低生活保障の原理

この制度は、生活に困窮する国民の保護を、国がその直接の責任において実施し、単に最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者の将来における自立の助長を図ることを目的としています。

2.無差別平等の原理

すべての国民は、要保護状態になった原因の如何は一切問わず、法律に定める要件を満たす限り、無差別平等に生活保護を受けられることになっています。

3.最低生活保障の原理

この制度で保障する最低生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないこととされています。

4.保護の補足性の原理

保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先することとされています。なお、扶養義務者の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護が受給できないということにはなりません。

生活保護の原則

1.申請保護の原則

この制度による保護は、要保護者自身か、その扶養義務者、あるいは同居の親族の申請により、はじめて開始されることを原則としています。

2.基準及び程度の原則

保護の具体的な実施にあたっては、厚生労働大臣が保護の基準を定め、要保護者の需要を基にして、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うことを原則としています。また、この基準は、国民の最低限度の生活水準を示すものであり、要保護者の年齢、世帯構成、所在地域その他保護の種類に応じ、必要な事情を考慮して定められることになっています。

3.必要即応の原則

要保護者の生活は、年齢や健康状態など、個々の事情の相違を考慮して、有効かつ適切に行われることを原則としています。

4.世帯単位の原則

我が国の生活実態に鑑み、世帯を単位として経済生活が営まれていることから、保護の要否や程度を決定するときは、世帯を単位とすることを原則としています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 福祉政策課 生活保護グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5508
ファックス:0748-32-6518
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