新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市営住宅の提供
ページID 14211
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市営住宅の提供
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、経済情勢の急激な変動が続いているところです。その影響により、雇止め等により社員寮等を退去したなど、お住まいにお困り方に、一時的に使用していただけるよう、市営住宅を提供いたします。
対象者
近江八幡市内に住民登録のある方で、新型コロナウイルス感染症に起因する雇止め、企業倒産等により、住居の退去を余儀なくされた方。
提供住戸
市営吉ヶ藪団地など10戸程度
家賃等
家賃については、所得水準第1分位での家賃とします。また、住戸の光熱水費及び共益費は、家賃とは別に負担いただきます。
家賃の例)吉ヶ藪団地 月額18,200円
一時使用期間
許可を受けた日から3か月入居できます。(最大1年まで延長を認めます。)
使用条件等
(1) 敷金は不要とします。
(2) 連帯保証人 1名(ただし、連帯保証人が見つからない場合は、ご相談ください。)
必要書類
(1) 近江八幡市営住宅一時使用許可申請書(離職退去者用)
(2) 退去しなければならないことがわかる書類(解雇通知及び寮・社宅からの退去通知等)
(3) 住民票(世帯全員)
(4) 誓約書
近江八幡市営住宅一時使用許可申請書(離職退去者用) (Wordファイル: 36.0KB)
受付開始日
令和2年5月11日(月曜日)午前8時30分から
申込受付は下記の住宅課となります。郵送や電話などによる申込受付は行いません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 市営住宅課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5511
ファックス:0748-33-1356
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年05月11日