協力医療機関に関する届出について

更新日:2024年12月04日

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令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出資料

1.(別紙3)協力医療機関に関する届出書

2.協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

※協力医療機関連携加算を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかに提出してください。

 

提出期限

毎年度3月31日まで

※要件を満たす協力医療機関を確保できなかった場合でも、「要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画」を届出書に記載して提出してください。

提出方法

介護保険課へメール、郵送または窓口へ持参してください。

届出内容に変更があった場合

協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに本届出を再度行っていただくとともに変更届出書も併せてご提出ください。

留意事項

1年に1回以上、入所者等が急変した場合等の対応の確認を行う必要があるため、別紙3の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」については、毎年度更新が必要です。

お問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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