第9期 介護保険料パンフレットのお知らせ

更新日:2026年04月01日

ページID 8609

第9期介護保険料パンレットについて

令和8年4月1日改正

令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和8年度の介護保険料の算定に限り、合計所得金額の判定および住民税課税・非課税の判定において、令和7年度税制改正(給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円へ引き上げる見直し)の影響を受けず、税制改正前の控除額に調整して計算する特例措置が行われます。このことにより、令和8年度に住民税非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では、課税とみなす場合があります。

対象となる方

第1号被保険者(65歳以上の方)本人および同じ世帯の方で、次の1・2の両方に該当する場合は、特例措置の対象となります。
1.    令和8年1月1日および令和8年4月1日のいずれの時点においても、近江八幡市に住民登録がある方
2.    令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55.1万円以上190万円未満である方


この特例措置は令和8年度の介護保険料算定のみの措置となります。

特例減免について (令和8年度のみ適用) 

上記特例措置対象者の方のうち、次の1・2の両方に該当する方には、特例減免を適用します。
1.    令和7年度および令和8年度の住民税が、いずれも非課税の方
2.    令和8年度介護保険料の特例措置の影響により、介護保険料の算定上、課税者とみなされる方


この特例減免は、介護保険料の算定において、特例措置による課税・非課税判定を適用せずに、住民税非課税に該当する介護保険料段階を適用するものです。対象者の方には、特例減免を適用した後の介護保険料額を通知していますので、個別の減免申請は不要です。

 

令和6年度から令和8年度における介護保険料の軽減措置について

低所得者の負担を軽減するため、65歳以上(第1号被保険者)で、住民税世帯非課税(第1段階から第3段階)の対象者について、令和5年度に引き続き介護保険料を軽減します。

保険料額比較
段階 軽減前保険料(年額)

令和6年度から令和8年度(年額)

1 29,520円 18,480円
2 44,400円 31,440円
3 44,760円 44,400円

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-3511
ファクス:0748-31-2037
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