介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

更新日:2023年08月31日

ページID 25882

   介護保険料の賦課事務に誤りがあり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.概要

   平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、「介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においてはすることができない」とされました。この「最初の保険料の納期」について、システム上、一律に普通徴収の第1納期限である7月31日として期間計算を行う設定となっておりました。

   この度、厚生労働省が、特別徴収(年金からの天引き)については「最初の保険料の納期」は5月10日であるという見解を出したことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額または減額の賦課更正をしていたことが判明しました。

2.対象保険料

   平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分保険料

3.対象件数および金額

・賦課誤りにより保険料を増額更正した件数および金額

      21件   489,950円

・賦課誤りにより保険料を減額更正した件数および金額

      32件   775,650円

4.今後の対応

・保険料を過大徴収した方には、お詫びの文書をお送りし、保険料を返還する手続きを行います。

・保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていることから、保険        料の返還は求めません。

5.再発防止策

   法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、他自治体、システム委託業者と情報共有を行いながら、適正な法解釈、運用に万全を期してまいります。また、法解釈に疑義がある場合は、国・県に必ず照会するよう徹底し、市民の皆様の信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。

還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ