給与支払報告書の提出について

更新日:2022年11月29日

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給与支払報告書の提出

概要

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、1月1日現在近江八幡市にお住まいの受給者(従業員)について、前年1月1日から12月31日までに支払った給与支払報告書の提出が義務付けられています(地方税法317条の6)。

・すでに退職している

・少額の給与のみ

・主たる給与でない

これらの場合に限らず、給与が発生したすべての受給者について提出してください。

市・県民税の特別徴収について

給与支払報告書が提出されたすべての受給者について、原則市・県民税の特別徴収が義務付けられており、事業主や受給者等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

普通徴収(自分で納付書等で納める)に当てはまる条件として、

a.前年中に退職している、また5月31日までに退職する予定である者

b.給与が少なく、市・県民税を特別徴収できない者

c.給与の支払が不定期である者

d.他から支給される給与から特別徴収されているもの(乙欄適用者)

があります。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記載をしてください。

提出書類

1.給与支払報告書(総括表)

該当する可能性の高い事業所には3.普通徴収者用仕切紙と合わせて、事業所の所在地・名称等を印字したものを市から郵送いたします。印字内容に誤りがある場合、朱字で訂正してください。

近江八幡市役所税務課、税務署でもお渡ししています。税務署で配布されるものは印字なしの全国共通様式となります。

2.給与支払報告書(個人別明細書)

受給者一人につき1枚添付してください。

令和4年度提出分までは一人につき2枚でしたが、1枚に変更されました。

3.普通徴収者用仕切紙

特別徴収(給与天引き)しない受給者がいる場合使用してください。

様式は以下のページからダウンロードできます。

提出期限

1月31日

提出が遅れますと、税額決定通知書の発送が遅れる場合があります。

 

1月20日ごろまでの早期提出にご協力をお願いします。

提出方法

・郵送、または直接近江八幡市役所税務課窓口までお持ちください。

・地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)をご利用ください。

・光ディスク等を郵送で送ってください。

 

提出する給与支払報告書が100枚以上ある事業所は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

光ディスク等で提出される場合、総務省通知に基づく全国的に統一されたディスクの規格並びにファイルの使用で提出してください。指定の規格でない場合、受付はできませんのでご了承ください。

給与支払報告書の内容を訂正する場合

すでに提出した給与支払報告書(個人別明細書)の内容に誤りがあった場合は、給与支払報告書の摘要欄に朱字で「訂正」と記載したうえで、正しい内容の給与支払報告書を再提出してください。複数人分の給与支払報告書を提出されていた場合、訂正の際は訂正分のみ提出をしてください。

eLTAXの場合は、訂正欄にチェックを入れての再提出をお願いします。こちらも、訂正分のみの提出をお願いします。

eLTAX(エルタックス)利用による給与支払報告書提出のお願い

給与支払報告書の提出について、eLTAXの利用をおすすめしております。

・税務署に提出する「源泉徴収票」と市町に提出する「給与支払報告書」の提出が一元化される

・市町ごとの仕分け作業が不要

・郵送料金の削減

など複数のメリットがあります。

 

また、税額決定通知を送付する際、希望される事業所への電子データ(副本)もお送りしております。

個人番号(マイナンバー)の記入及び取扱いについて

給与支払報告書については、マイナンバー制度の施行に伴い、法人番号及び個人番号の記載が必要です。

個人番号の記載にご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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