市・県民税の特別徴収制度のお知らせ

更新日:2022年02月01日

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給与からの特別徴収は、事業主の皆さんの義務です

給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、すべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)に支払う給与から個人市・県民税を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。

所得税は源泉徴収しているけれど、個人市・県民税の特別徴収はしていないということはありませんか?所得税の源泉徴収義務がある(従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条))事業主(給与支払者)は、すべての従業員から個人市・県民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。

個人市・県民税の特別徴収のしくみ

毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収(引き去り)し、翌月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、休み明けの日まで)までに近江八幡市へ納入してください。

従業員が常時10名未満の事業者は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

市・県民税の特別徴収に係る納期特例について

制度のメリット

  1. 事業主のメリット
    毎年送られてくる税額決定通知を見て徴収すればよいため、所得税と違い、税額計算や年末調整をする手間がかかりません。
  2. 従業員のメリット
    従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがありません。さらに、特別徴収は年12回の支払いであるため、普通徴収(個人納付)と比べて1回あたりの負担が少なくてすみます。

普通徴収は年4回です。年税額は特別徴収と普通徴収で変わりません。

個人住民税の特別徴収の手続き

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収へ切替え」と記載のうえ、税務課にご提出ください。毎年5月中に特別徴収税額の決定通知をお送りします。

特別徴収制度の推進についてはこちらをご確認ください。

制度についての詳しい内容は、パンフレットをご覧ください。

個人住民税特別徴収制度パンフレット

個人住民税の特別徴収制度についてのパンフレットです。

給与特別徴収の異動に関する届出書は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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