税の申告をお忘れなく【確定申告の提出期間は2月16日から3月16日です】
市では申告相談期間中、近江八幡市役所1階多目的スペースに申告相談会場を設けて申告を受け付けます。税務課窓口では作成済の市・県民税申告書の受付のみになります。
市役所が行う申告相談
申告相談期間
2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日) (土日・祝日除く)
受付時間
午前9時から午後3時30分
受付(職員による資料確認)が終わり次第、順番に相談を開始します。
相談時間
午前の部は午前9時15分から
午後の部は午後1時15分から
正午から午後1時は相談を休止するため、午前11時30分以降(混雑状況により前後します)の受付は午後の部の相談となります。
相談会場

近江八幡市役所1階 多目的スペース
車でお越しの場合は、西側駐車場と旧警察署跡地駐車場をご利用ください。
混雑緩和の観点から、3月2日までの午前中は学区ごとに受付日を設けますのでご注意ください。(3月3日以降の午前および全日程の午後は全学区受け付けします。)
例年、初日から1週間程度は大変混雑します。分散来場のご協力をお願いします。
混雑緩和のため、ご協力をお願いします
- 市・県民税申告について
市・県民税申告は上記の相談期間以外は税務課窓口で受け付けています(午前9時から午後4時45分)。混雑する時期を避けて3月31日(火曜日)までに申告してください。 - 確定申告の還付について
還付を受けるための確定申告は年明けからe-Tax、税務署で申告することができます。
税務署での申告は予約が必要ですので、事前に税務署にご確認ください。 - 学区ごとの受付日の指定について
3月2日まで午前中の受付は学区ごとに指定日を設定しています。
お住いの学区の指定日または午後の相談をご利用ください。 - 提出書類を事前に作成してください
収支内訳書・医療費控除の明細書を事前に作成してください。提出書類が完成していない場合には、申告相談を受け付けることができません。様式は税務署や本ページ下部、国税庁のホームページにも掲載されています。 - 農業所得の収支計算の事前相談について
令和7年中の農業所得の収支内訳書の作成についての事前相談を、令和8年2月6日(金曜日)まで行っていますのでご利用ください。詳しくはこちらをご確認ください。
税務署での確定申告の対象となる人(市では受付できません)
- 令和8年1月1日時点で近江八幡市に住民登録がない人
- 営業、農業、不動産所得の青色申告をする人
- 営業、農業、不動産所得がおおむね300万円以上の人
- 譲渡所得等の申告分離課税の所得がある人(市・県民税申告の人を除く)
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人
- 亡くなられた人の申告をする人
- 令和6年分以前の確定申告をする人
- 雑損控除がある人(市・県民税申告の人を除く)
- 外国税額控除を受ける人
- 予定納税のある人
- 所得税の分割納付について相談がある人
その他、申告内容により税務署での申告を案内する場合があります。
所得税及び復興特別所得税(国税)の確定申告が必要な人
- 事業所得、不動産所得など給与・年金以外の所得があり、所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人
- 年末調整済みの給与所得のほかに、20万円を超える所得または給与収入がある人
(20万円以下の場合は、市・県民税の申告が必要です。) - 年金収入のほかに、20万円を超える所得がある人
(20万円以下の場合は、市・県民税の申告が必要です。) - 給与収入金額が2千万円を超える人
- 年金収入金額が400万円を超える人
- 雑損、医療費、寄附金などの所得控除や、新たに住宅借入金等特別控除を受けられる人
- 給与所得者で年末調整から内容の変更があった人
- 所得税の還付を受ける人
還付を受けるために確定申告をする人は、20万円以下の所得についても申告が必要です。
市・県民税の申告が必要な人
令和8年1月1日現在、近江八幡市内に住んでいた人のうち以下に当てはまる人
- 給与所得者で勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人
- 事業による所得や不動産などの所得のある人
- 給与・年金所得者で、控除内容に変更のある人
- 所得がなく、誰の扶養にもなっていない人
- 所得がなく、市外に住んでいる親族に扶養されている人
ただし、次のいずれかに該当する人は、市・県民税の申告をする必要はありません。
- 所得税の確定申告をする人
- 収入が公的年金(遺族年金・障害年金等は除く)収入のみの65歳以上の人(昭和36年1月1日以前に生まれた人)で、年金収入が148万円以下の人
- 収入が公的年金(遺族年金・障害年金等は除く)収入のみの65歳未満の人(昭和36年1月2日以後に生まれた人)で、年金収入が98万円以下の人
市・県民税の申告書様式は窓口またはこちらをご利用ください。
どの申告が必要かは、下記のかんたん申告チェックでご確認ください。

公的年金収入が400万円以下の人へ
公的年金以外の所得の合計が20万円以下の人は、確定申告の義務はありません(外国で支払われる年金を除く)。ただし、次の場合は、確定申告書または市・県民税の申告書を提出しなければ税の負担が増える場合があります。
- 払い過ぎであった所得税が還付(返金)される人
確定申告書を提出しなければ、還付金を受け取ることができません。 - 市・県民税が課税される人で、扶養や医療費、社会保険料などの控除の追加がある人
市・県民税申告を提出しなければ、6月に決定する市・県民税や各種保険料等の負担が増える場合があります。
申告に必要なもの
一般的な申告の場合に必要となるものは、以下のとおりです。
下記以外にも、申告の内容によって他の書類等が必要な場合があります。
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市・県民税申告書、税務署からのお知らせハガキ (送付された人)
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マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
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本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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e-Taxの利用者識別番号がわかるもの(取得済みの人)
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源泉徴収票(給与・年金収入のある人)
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収支内訳書(営業・農業・不動産収入のある人)
事前に作成してください。
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社会保険料控除証明書 (国民年金保険料・各種健康保険料・介護保険料など)
特に日本年金機構や近江八幡市以外の自治体への納付がある場合、控除証明書を必ずお持ちください。 -
生命保険料・地震保険料の控除証明書
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医療費控除の明細書 (事前に作成してください)
医療機関別・受診者別に集計し、明細書を作成する必要があります。
医療費通知(医療費のお知らせ)を添付する場合、通知に記載された明細分の集計を省略することができます。
医療費控除の明細書の書き方(PDFファイル:201.5KB)
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障害者手帳
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寄附金控除証明書 (本人のみ控除可)
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住宅ローン控除に必要な各種書類 (控除証明書、年末残高証明書など)
(初年度の確定申告は市役所では申告できません。税務署で申告してください。) -
その他の所得や経費を明らかにする書類
(個人年金の支払に関する書類、生命保険の満期一時金、シルバー人材センターの配分金支払証明書など) -
申告者本人の銀行口座がわかるもの (所得税の還付を受ける人)
事業所得の取り扱いについて
国税庁より、「事業所得」と「事業に係る雑所得」の区分が示され、収入金額が300万円以下の事業で、記帳や帳簿書類の保存がない場合には、雑所得として取り扱うこととされました。個別判断が必要な場合もありますので、事業所得を含めた申告をされる場合には税務署で手続きください。業務に係る雑所得は市申告会場でも手続きできます。
雑所得については、他の所得と通算されません。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
インターネットで所得税の確定申告書を作成できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、金額などの項目を入力すると税額などが自動的に計算され、申告書を作成することができます。作成したデータは、印刷して税務署へ郵送で提出することができるため、税務署などへ出向く必要がなくなります。また、公的個人認証などの電子証明書を取得すれば、インターネットを利用して申告書を提出することも可能です。
くわしくは、下記のe-TAXホームページ、及び 国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」 をご覧ください。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ
税務職員を装った不審な電話や「振り込め詐欺」にご注意を!
還付金の受け取りのためにATM(現金自動預け払い機)の操作を求めることはありません。また、納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることもありません。
お問い合わせ先
所得税の確定申告についてのお問い合わせ
近江八幡税務署
電話 0748(33)3141
市・県民税の申告についてのお問い合わせ
近江八幡市役所 税務課
電話 0748(36)5505 ファックス 0748(33)3670
安土町総合支所 安土未来づくり課
電話 0748(46)7206 ファックス 0748(46)6146
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファクス:0748-33-3670
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更新日:2026年01月21日