農業所得の収支計算の事前相談

更新日:2025年12月26日

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令和7年分農業所得の収支内訳書作成の事前相談を行います。

ご不明な点がある場合は、必ず下記期間内ご相談ください。

相談期間・場所・持ち物

相談期間・場所・持ち物
 相談期間

令和8年1月9日金曜日 から 2月6日金曜日

9時 から 16時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 相談場所

税務課

 持ち物

 令和7年中の農業にかかる収入・支出の分かるもの
 (領収書・請求書・農協の申告用資料など)

 前年申告時の収支内訳書の控え

  • 申告相談期間(2月16日から3月16日)中の個別相談には応じられません。
  • 確定申告書は事前相談期間中に提出することはできません。

誤った取り扱い例

収入金額

販売金額

手数料を差し引いた金額を計上している(注1)

家事消費
金額

飯米など、販売せず家事に消費した農作物の販売金額に相当する金額を計上していない

雑収入

種苗・肥料・農具などの購入分を差し引いた金額を計上している(注1)

農協や営農組合からの出資配当を計上している(注2)

(注1) 差し引きせずに、手数料・購入分を必要経費として計上します
(注2) 農業所得とは別に配当所得として申告します

必要経費

租税公課

自宅や車庫などの農業に関係のない固定資産税を計上している(注1)

農業に使用しない自家用車の(軽)自動車税を計上している

個人市・県民税、介護保険料、健康保険料を計上している

農業共済掛金

積立金部分を計上している

減価償却費

償却期間を超えて計上している

農具費

取得価格が10万円以上の農機具などを計上している(注2)

(注1) 田畑や農業用倉庫など農業に関係するものだけを計上します
(注2) 減価償却を行い減価償却費として複数年に分けて必要経費に計上します

必要経費は、その農業収入を得るために直接要した費用で、農業に関係ない経費は対象となりません。

確定申告の様式

国税庁のホームページをご確認ください。

市・県民税の様式

こちらからダウンロードができます。

農業所得についてはこちらのページもご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :(市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファクス:0748-33-3670​​​​​​​
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