平成28年度税制改正について

更新日:2020年01月31日

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平成28年度から適用される主な個人市・県民税の税制改正内容は以下のとおりです。

公的年金等にかかる個人市・県民税の特別徴収制度の見直し

1. 仮徴収税額の算定方式の見直し

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「年金所得者の公的年金に係る前年度分の個人市・県民税の2 分の1 に相当する額とする」こととされました。

適用時期:平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用

現行の徴収方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くことになるしくみになっていたことから見直しがされました。

公的年金からの特別徴収税額の算定方法
  仮徴収
4月、6月、8月
本徴収
10月、12月、2月
改正前 前年度分の本徴収額×1/3
(前年度2月分と同額)
(年税額-仮徴収額)×1/3
改正後 (前年度分の年税額×1/2)×1/3 同上

2. 転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

現行制度では賦課期日(1月1日)以後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えることとされていましたが、改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

市が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

適用時期:平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用

ふるさと納税(寄附金控除)の拡充

  1. 特例控除額の限度額の引上げ
    都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)における特例控除額の上限が個人市・県民税所得割額の1割から2割に拡充されます。
  2. ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
    ふるさと納税にかかる寄附金控除の申告手続きの簡素化を図るため、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先の団体に特例制度の適用を申請することにより、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられるようになりました。この特例を受けた場合、翌年度の個人市・県民税から所得税における控除相当額も含めて控除されます。(平成27年4月1日以後に行われる寄附に適用)

 以下の項目に該当する場合は、特例の適用は受けられません

  • 寄附先が6団体以上ある場合や、平成27年4月1日以前に寄附を行ったものがある場合
  • 確定申告や市・県民税申告を行う場合
  • ワンストップ申告特例申請(特例申請後に住所変更等があった場合、変更届出を含む)を翌年1月10日までに提出していない場合

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