幼児教育・保育の無償化の概要

更新日:2026年10月01日

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1.認可保育所・認定こども園・幼稚園等

3歳から5歳児までのすべての子どもの保育料が無償化

  • 認可保育所、認定こども園(長時部)を利用する子どもは3歳になって初めての4月1日から無償化
  • 幼稚園、認定こども園(短時部)を利用する子どもは満3歳になった日から、月額28,000円(令和8年9月以前の利用分は月額25,700円)無償化
  • 給食費(副食費・主食費)、行事費などは無償化対象外のため、保護者負担となります。
  • 延長保育料は無償化の対象外です
  • 市民税非課税世帯(同一住所、別世帯の方も含む)で、保育の必要性があると認定された0歳から2歳までの子どもの認可保育園・認定こども園の保育料についても無償化

2.幼稚園及び認定こども園(短時部)の預かり保育事業

施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定)を受けた子どもは日額490円、月額12,300円(令和8年9月以前の利用分は日額450円、月額11,300円)を上限に無償化

  • 幼稚園及び認定こども園(短時部)のうち、預かり保育が未実施の園や、年間開所日数が200日未満又は預かり保育を含む平日の保育時間が8時間未満の園(公立認定こども園が該当)に在園している場合は、保育の必要性が認められれば、預かり保育のほか、認可外保育施設等の複数の事業等を利用した場合も、上限金額までは無償化の対象となります。

3.認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)

3歳から5歳児まで、施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定)を受けた子どもが、認可外保育施設等を利用した場合、月額40,300円(令和8年9月以前の利用分は月額37,000円)までの範囲で保育料が無償化

  • 満3歳になって初めての4月1日からが対象
  • ファミリーサポート事業(子育て援助活動支援事業)を、送迎のみで利用する場合は無償化の対象外です。
  • 市民税非課税世帯(同一住所、別世帯の方も含む)で、保育の必要性があると認定された0歳から2歳までの子どもが認可外保育施設を利用した場合、月額45,700円(令和8年9月以前の利用分は月額42,000円)までの範囲で保育料が無償化
  • 認可保育所、認定こども園(長時部)又は企業主導型保育事業所等に在籍されている場合、もしくは幼稚園及び認定こども園(短時部)の預かり保育事業を利用している場合、無償化の併用は原則不可

4.企業主導型保育事業所

満3歳になって初めての4月1日から無償化

企業主導型保育事業所の無償化手続きは各事業所にお問い合わせください。

企業主導型保育事業を利用している場合の届出

企業主導型保育事業を利用開始または利用終了する場合は、企業主導型保育事業者から、次のいずれかの報告書を近江八幡市幼児課に届出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 幼児課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号: (管理運営グループ)0748-36-5507、(指導グループ)0748-36-5579
ファクス:0748-32-6518
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