施設等利用給付の認定について
公立幼稚園の預かり保育時間の延長について
令和9年4月から預かり保育時間を30分延長します!
実施時間
〈平日〉 教育時間終了後から17時まで
〈長期休業〉 8時30分から17時まで
対象施設
八幡幼稚園、金田幼稚園、北里幼稚園、安土幼稚園、沖島幼稚園
施設等利用給付認定とは
無償化による給付金(施設等利用給付)の支給を受けるためには、住民登録がある市町村から、事前に施設等利用給付認定(以下「認定」といいます。)を受ける必要があります。市外の施設・事業を利用される場合でも、認定は住民登録がある市町村から受けてください。
すでに認定を受けている方で、転出する場合は、転入先の市町村で改めて認定申請を行う必要があります。また、兄弟姉妹で無償化を希望する場合は、子どもごとに認定手続きが必要です。
なお、認定は申請日より前に遡って受けることができません。必ず事前に申請手続きを行ってください。
認定は3種類あります。認定区分によって、年齢要件や保育の必要性の要件、無償化の対象施設・事業が異なります。
| 認定区分 | 対象施設・事業 | 保育の必要性の要件 |
年齢要件 ※1 |
無償化の 月額上限額 (1月あたり) |
| 新1号認定 |
新制度未移行幼稚園 国立大学付属幼稚園 特別支援学校幼稚部 |
不要 |
満3歳から5歳 |
28,000円 |
| 新2号認定 |
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育事業 |
必要 |
3歳から5歳 |
a.12,300円 b.該当月の利用日数×490円 aとbの低い方の金額 |
|
認可外保育施設等※2 |
40,300円 |
|||
| 新3号認定 |
認可外保育施設等※2 |
非課税世帯※3の0歳から2歳(満3歳含む) |
45,700円 |
※1 その年の4月1日の前日の年齢で判断します。満3歳とは、3歳になった日以降最初の3月31日までの間の子どもを指します。
※2 認可外保育施設等とは、認可外保育施設・ベビーシッター、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(子育て援助活動支援事業)を指します。(ファミリーサポートセンター事業を送迎のみ利用する場合は無償化の対象外です。)対象施設は、市から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとなります。
※3 市民税非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母(又はひとり親)の市町村民税がいずれも非課税の場合をいいます(生活保護受給世帯、里親に委託された子どもを含む)。4月から8月の認定については前年度の市民税課税状況、9月から翌3月の認定については当該年度の市民税課税状況から判断します。
対象施設
施設等利用給付認定の申請方法
認定事由
認定にあたっては、次の保育が必要な認定事由に該当する必要があります。
子育てのための施設等利用給付認定の保育が必要な認定事由及び必要な書類
| 認定事由 | 保護者の状況 | 必要書類 | 認定期間 |
| 就労 |
1か月に60時間以上就労することを常態としている場合 (就労形態は問わない。) |
就労証明書(市指定様式)、 または自営業申立書(市指定様式)+確定申告書(第1表及び第2表)の写し |
就労している期間 |
|
妊娠・出産 |
妊娠初期から出産月を含めず産後3か月まで |
母子健康手帳の写し (表紙及び分娩予定日のわかるページ) |
出産月を含めず産後3か月まで |
| 疾病・障がい |
疾病、負傷または精神、身体に障がいがある場合 |
以下の該当する書類
|
事由により保育を必要とする期間 |
| 介護・看護 |
長期にわたり疾病の状態または精神、身体に障がいがある同居の家族を常時介護・看護している場合 |
同居の家族が病気等で介護や看護が必要であることの証明(診断書(市指定様式)等) |
事由により保育を必要とする期間 |
| 災害復旧 |
災害復旧に当たっている場合 |
り災証明書 |
事由により保育を必要とする期間 |
| 求職活動 |
求職活動を継続的に行っている場合 (原則週3日以上の活動) |
求職活動実施(予定)申立書(市指定様式) |
3か月後の月末 |
| 就学 |
学校または職業訓練校に在学している場合 (月60時間以上の就学が必要) |
就学証明書(市指定様式)等 |
卒業予定日の月末 |
|
育児休業 (認定児童のみ) |
弟妹の育児休業を取得している場合 |
育児休業取得(予定)証明書(市指定様式)、 または就労復帰・開始(予定)証明書(市指定様式) |
弟妹の育児休業を取得する期間 |
施設等利用給付認定に必要な手続き
認定を受けるためには、次の1から3の必須書類及び「保育が必要な理由に応じた証明書類」を提出してください。
「保育が必要な理由に応じた証明書類」は、保護者1人につき1枚必要です。
必要書類
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書
2.保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(保育施設の申し込みをしていない場合)
3.マイナンバー確認書類貼付書(個人番号等の確認を行います)
4.保育が必要な理由に応じた証明書類(上記表を確認ください)
- (0歳児から2歳児)課税証明書または市・県民徴税収決定通知書(1月1日時点で近江八幡市に住民票がなく、市で課税状況の確認ができない方は提出をお願いする場合があります。)
既に教育・保育給付認定の2・3号を受けている場合は、認定申請書の提出は不要ですが、現況確認として次の書類を幼児課に提出ください。
1.家庭状況報告書(施設等利用給付用)
2.保育の必要性を証明する書類
- (0歳児から2歳児)課税証明書または市・県民徴税収決定通知書(1月1日時点で近江八幡市に住民票がなく、市で課税状況の確認ができない方は提出をお願いする場合があります。)
- 認定は申請日より前に遡って受けることができません。必ず事前に申請手続きを行ってください。
必要書類
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書 (Excelファイル: 41.8KB)
2.保育所等利用申込等の不実施にかかる理由書 (Wordファイル: 16.0KB)
3.マイナンバー関係貼付書 (Excelファイル: 336.9KB)
保育が必要な理由に応じた証明書類(該当する書類を選択)
求職活動実施(予定)申立書 (Wordファイル: 29.7KB)
認定内容の変更について
認定(申請)内容に変更が生じる場合は、必ず次の「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届」を速やかに提出してください。
また、新2・3号の認定を受けている状態で認定事由または認定期間に変更が生じた場合は、「保育が必要な理由に応じた証明書」の提出もお願いします。
提出期限
原則、変更希望月の前月18日まで
施設等利用給付認定変更申請書兼変更届 (Excelファイル: 22.6KB)
転出入時の手続き
施設等利用給付認定を受けている保護者の方及び児童が転出された場合、当市での認定は取り消しとなります。転出先でも施設等利用給付を受けるためには、転出先の市町村で認定の申請を行っていただく必要があります。
認定が途切れますと、給付を受けられない期間が発生する可能性があります。事前に各市町村などにご確認ください。
施設等利用費(無償化の給付)の請求に係る書類
施設等利用費を請求する場合は、次の1から3(ファミリー・サポート・センターの場合は1と4)を市役所幼児課まで提出してください。
1.施設等利用費請求書 (Wordファイル: 19.8KB)
2.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 (Wordファイル: 15.2KB)
3.特定子ども・子育て支援の提供証明書 (Wordファイル: 16.2KB)
4.活動報告書(ファミリー・サポート・センターの場合) (Wordファイル: 16.0KB)
※2から4は利用施設から発行されたものに限ります。
提出場所
市役所幼児課
- 受付時間は、平日の9時00分から16時45分
在籍する施設に提出いただく場合は、書類は封筒に入れ、封筒には施設名・児童氏名・生年月日を記載ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 幼児課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号: (管理運営グループ)0748-36-5507、(指導グループ)0748-36-5579
ファクス:0748-32-6518
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更新日:2026年10月01日