第2子の保育料無償化について
子育て世帯の物価高騰による経済的負担軽減のため、第2子の保育料を無償化します。
(1)対象期間
令和8年9月から令和9年3月の保育料
(令和9年4月以降については現在未定です。決定次第、改めて公表します。)
(2)対象者
近江八幡市から教育・保育給付認定を受けて、同一世帯から特定教育保育施設、特定地域型保育事業を利用する第2子の児童

よくある質問
Q1 保育料はどのように決定されますか
A1 4月から8月分の保育料は前年度の市町村民の課税情報を基に、9月分から
翌年3月分の保育料は当年度の市町村民税の課税情報を基に算定しています。
第2子のカウント方法は、保護者等の市町村民税所得割額により異なる場合があり
ます。ただし、保育料の算定において、保護者の税額が確認できる書類が未提出で
ある世帯については、第2子無償の決定ができない場合があります。
Q2 延長保育料は第2子無償化の対象になりますか
A2 延長保育料は第2子無償化の対象になりません。
Q3 認可外施設の保育料は第2子無償化の対象になりますか
A3 認可外保育施設の保育料は第2子無償化の対象になりません。
ただし、別制度による無償化の対象となる場合があります。
詳しくは「施設等利用給付の認定について」をご覧ください。
Q4 第1子が認可外施設に通っている場合、第2子の保育料は無償化の対象となりますか。
A4 第1子が未就学児であっても、認可外保育施設に通っている場合は対象になりません。
また、企業主導型保育施設に通っている場合や保育施設自体に通っていない場合についても、第2子の保育料は無償化の対象にはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 幼児課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号: (管理運営グループ)0748-36-5507、(指導グループ)0748-36-5579
ファクス:0748-32-6518
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更新日:2026年09月01日