幼児教育・保育の無償化に関するお知らせ

更新日:2023年10月03日

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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、その機会を保障するため、また、少子化対策の観点から幼児教育の負担軽減を図るため、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がはじまります。

3から5歳児の幼稚園、保育所等の保育料に加え、市から保育が必要と認定され、認可外保育施設等を利用した方も無償化の対象です。ただし、認可外保育施設等を利用し、無償化の給付を受けるためには、保護者は住所地の市町村に認定申請を、対象の施設・事業者は所在地の市町村に確認の申請をする必要があります。

手続に必要な書類は、近江八幡市役所の幼児課にお越しいただくか、このページの下部にダウンロードできる様式を用意していますのでご利用ください。

近江八幡市幼児教育・保育の無償化の手引き

1.無償化の対象となる施設・事業と対象者

無償化の対象となる施設等は次のとおりです。幼稚園等の保育料に加え、保育所等に入れず、やむを得ず認可外保育施設等を利用した保育が必要な方も対象となります。

無償化の対象となる施設・事業と対象者
  対象の施設・事業 対象児童 無償化の内容
(1) 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業 3から5歳児0から2歳児(市民税非課税世帯) 保育料無償(注釈1)幼稚園、認定こども園(短時部)は月25,700円が上限額
(2) 放課後デイサービスを除く障害児通所支援事業(注釈2) 3から5歳児 利用料無償(幼稚園等に並行して通園する場合も含む)
(3) 幼稚園及び認定こども園
(短)の預かり保育(注釈4)
保育の必要性が認定(注釈3)された在園児童 月11,300円までが無償化の対象(かつ利用日数掛ける450円が上限)
(4) 認可外保育施設(注釈5)
一時預かり
ファミリーサポートセンター
  • 送迎のみの利用は対象外
  • 複数事業利用可
保育の必要性が認定され、(1)の保育所等を利用していない3から5歳児 月37,000円までが無償化の対象
(5) 認可外保育施設(注釈5)
一時預かり
ファミリーサポートセンター
  • 送迎のみの利用は対象外
  • 複数事業利用可
保育の必要性が認定され、(1)の保育所等を利用していない0から2歳児(市民税非課税世帯) 月42,000円までが無償化の対象
  • (注釈1) 3から5歳児の給食費(食材料費)は別途施設が実費徴収を行います。「3.食材料費」を参照
  • (注釈2) (2)の対象事業や手続きの詳細については、障がい福祉課に問い合わせください。
  • (注釈3) (3)(4)の預かり保育や認可外保育施設等の場合は、市に保育の必要性の認定をされた方が無償化の対象になります。「3.保育の必要性の認定」を参照
  • (注釈4) 幼稚園及び認定こども園(短時部)のうち、預かり保育が未実施の園や、年間開所日数が200日未満または預かり保育を含む平日の保育時間が8時間未満の園(公立幼稚園、公立認定こども園、きりはら遊こども園が該当)に在園している場合は、保育の必要性が認定されれば、預かり保育の他、認可外保育施設等の複数の事業等を利用した場合も合計額が月11,300円までは無償化の対象となります。
  • (注釈5) 認可外保育施設は、県へ届け出をし、国の基準を満たす施設に限ります。ただし、5年間は基準を満たさない場合も対象となる経過措置があります。
  • 預かり保育、認可外保育施設等の利用料の支払額が上限額よりも低い場合は、支払額が給付額となります。
  • 対象となる施設等が所在する市町に確認の申請をし、国の基準を満たしていることを市町が確認した施設等のみが無償化の対象となります。市町が確認していない施設等については、無償化の対象とはなりません。
  • 近江八幡市内の対象施設等については次のリンク先「近江八幡市内の子ども・子育て支援施設等」のページでご確認ください。

2.食材料費

  • 保育所、認定こども園(長時部)、地域型保育事業の食材料費は、これまでは保育料の一部として保護者に負担いただいていましたが、3から5歳児は、令和元年10月からは施設・事業者による実費徴収となります。
  • 幼稚園、認定こども園(短時部)は、これまでどおり施設による実費徴収です。
  • 実費徴収のため、金額や徴収方法は、施設・事業者に確認ください。
  • 副食費について、以下のとおり多子及び低所得世帯の免除があります。
副食費免除対象者
対象者 主食費(ごはん、パン等) 副食費(おかず)
3から5歳児 これまでどおり全員徴収 第3子以降(注釈1)及び年収360万円未満相当世帯は免除。それ以外は徴収
0から2歳児 これまでどおり別途徴収なし これまでどおり別途徴収なし

(注釈1)  第3子以降を数えるときは、これまでどおり幼稚園及び認定こども園(短)の場合、小学校3年生までの間、保育所、認定こども園(長)及び地域型保育事業の場合、小学校就学前までの間で数えます。(就学前の場合は施設等利用児童に限る)

3.保育の必要性の認定

  • 預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合、無償化の対象となるためには、事前に保育の必要性の認定申請(子育てのための施設等利用給付認定の申請)が必要です。
  • 教育・保育給付認定(支給認定)=幼稚園、保育所等に入園(所)するために必要な認定
施設等利用給付認定の申請等の手続きが必要な対象者
対象 手続きの要否
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業に在籍せず、保育が必要な認定事由(次ページ)に該当している
  • 保育所等に申込みをし、2号又は3号認定を受けている(注釈1)
施設等利用給付認定申請が不要ただし、保育の必要性を証明する書類の提出が必要(注釈2)
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業に在籍せず、保育が必要な認定事由(次ページ)に該当している
  • 保育所等に申込みをしていない
施設等利用給付認定申請が必要
  • 幼稚園、認定こども園に在籍し、保育が必要な認定事由に該当している
  • 保育所等に申込みをし、2号認定を受けている
施設等利用給付認定申請が不要ただし、保育の必要性を証明する書類の提出が必要(注釈2)
  • 幼稚園、認定こども園に在籍し、保育が必要な認定事由に該当している
  • 1号認定を受けている
施設等利用給付認定申請が必要
  • (注釈1) 保育所等に申込み2号又は3号の認定を受けた方の中で、すでに認定期間が終了している場合、又は認定期間が到来していない場合は、認定申請を行う必要があります。
  • (注釈2) 既に2号又は3号の認定を受けている方は、申請は不要ですが、施設等利用給付認定の2号又は3号を受ける必要があるため、次ページのとおり家庭状況報告書及び保育の必要性を証明する書類を提出してください。証明書類を提出いただけない場合は、施設等利用給付認定を受けられず、無償化の給付を受けることができません。
  • 認定にあたっては、次の保育が必要な認定事由に該当していなければなりません。
子育てのための施設等利用給付認定の保育が必要な認定事由及び必要な書類
認定事由 申請に必要な証明書類
月60時間以上の就労 就労証明書、自営業申立書
妊娠中か産後間もない場合 母子手帳(写)
保護者の疾病・障害 障害者手帳、診断書
同居家族の介護・看護 障害者手帳、診断書、要介認定書
災害復旧に当たっている場合 り災証明書
継続的な求職活動をしている場合 求職活動実施(予定)申立書
月60時間以上の就学職業訓練校含む 就学証明書

認定期間は就学前の認定事由に該当している期間です。「産後間もない場合」は「出産月を含まず3か月後の月末まで」、「求職活動」は「3か月間」が認定期間となります。

認定を受けるための手続きの方法

  • 必要書類(新規認定申請の方) 既に教育・保育給付認定の2・3号を受けている場合は、認定申請書の提出は不要ですが、現況確認として次の書類を市役所幼児課に提出してください。
    1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書
    2. 保育の必要性を証明する書類(上記表を確認ください。)
    3. 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(保育所等の申込みをしていない場合)
    4. (0から2歳児)課税証明書又は市・県民税徴収決定通知書(1月1日時点で近江八幡市に住民票がなく、市で課税状況を確認できない方)
    5. マイナンバー関係添付書(個人番号等の確認を行います)
  • 必要書類(すでに認定を受けている方)
    1. 家庭状況報告書(施設等利用給付用)
    2. 保育の必要性を証明する書類
    3. (0から2歳児)課税証明書又は市・県民税徴収決定通知書(1月1日時点で近江八幡市に住民票がなく、市で課税状況を確認できない方)
  • 提出時期 認定は遡ることができないため、できるだけ利用前に申請ください。認定後の利用が無償化の対象になります。
  • 提出場所市役所幼児課(受付時間 平日の8時30分から17時15分)
    • 幼稚園、認定こども園(短)に在籍している場合は、各園に提出いただいてもかまいませんが、その場合、書類は封筒に入れ、封筒には園名、児童氏名・生年月日を記載ください。

認定を受けた後も、年に1回実施する家庭状況調査により保育の必要性を証明する書類の提出を求めます。書類が未提出又は保育の必要性を認められなかった場合、認定が取消しになります。また、就労実績が不足している場合や雇用契約がある場合は、給与明細(写)や雇用契約書(写)を求めることがあります。

4.認定の変更申請及び内容の変更届について

認定(申請)内容に変更が生じた場合、下記のとおり手続を行う必要があります。

  • 変更した際に申請・届出が必要な事項
    1. 認定区分
    2. (2号・3号の場合)保育が必要な事由又は認定期間
    3. 保護者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び連絡先
    4. 児童の氏名、住所、生年月日、個人番号及び保護者との続柄
  • 必要書類
    1. 施設等利用給付認定変更申請兼届出書
    2. (2号・3号で認定事由又は認定期間に変更が生じた場合)保育の必要性を証明する書類
  • 提出時期原則変更月の前月18日まで
    認定は遡ることはできません。
  • 提出場所市役所幼児課(受付時間 平日の8時30分から17時15分)
    • 幼稚園、認定こども園(短)に在籍している場合は、各園に提出いただいてもかまいませんが、その場合、書類は封筒に入れ、封筒には園名、児童氏名・生年月日を記載ください。

転出入時の手続きについて

すでに近江八幡市で認定を受けられ、近江八幡市から転出をされる場合、当市での認定は取り消しとなります。引き続き施設等利用給付を希望される場合、転出先の市町村で新たに認定を受ける必要があります。

転出をお考えの場合、事前に各市町村などにご確認ください。

5.施設等利用費の支給(無償化の給付)を受けるための手続き

  • 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育の保育料については、無償化に伴う手続きは必要ありません。
  • 幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり、ファミリーサポートセンターについては、事業等の利用後に、領収書や利用実績の報告等とともに、施設等利用費の請求を市にしていただき、その後、市から支給されることになります。(償還払い)

施設等利用費を請求する手続きの方法

  • 必要書類
    1. 施設等利用費請求書
    2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(事業者の証明が必要。1か月毎。)
    3. 特定子ども・子育て支援の提供証明書(事業者の証明が必要。1か月毎。)
      ファミリー・サポート・センターは(2)(3)の代わりに活動報告書を提出してください。(提供会員の証明が必要。1回毎。)

 

請求時期と給付時期
 

請求時期(保護者から市)

給付時期(市から保護者)
4月から6月分 8月15日まで 8月から9月
7月から9月分 11月15日まで 11月から12月
10月から12月分 2月15日まで 2月から3月
1月から3月分 4月15日まで 4月から5月
  • 請求時期として指定した日が休日の場合は、直前の平日までに請求してください。
  • 期限を過ぎると給付時期が大幅に遅れる場合がありますので期限内に提出ください。期限内に領収証等の交付をまだ受けていないなど請求できない場合は、請求可能な月分のみ請求し、請求できるようになった時点で残りの月分を請求ください。
  • 提出場所市役所幼児課 (受付時間 平日の8時30分から17時15分)
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)に係る書類
施設等利用費(無償化の給付)の請求に係る書類

6.企業主導型保育事業を利用している場合の届出

  • 企業主導型保育事業を利用している場合、利用している子どもの保護者は下記のとおり届出ください。
  • 提出書類
    1. 利用開始時 企業主導型保育事業利用報告書
    2. 利用終了時 企業主導型保育事業利用終了報告書
  • 提出場所市役所幼児課 (受付時間平日の8時30分から17時15分)
  • 提出時期利用開始または利用終了時速やかに

施設・事業者のみなさまへ

1.特定子ども・子育て支援施設等の確認

  • 国が定める基準を満たしていることを市が確認した施設及び事業者(認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、新制度未移行の幼稚園等)を利用した場合に、子育てのための施設等利用費(無償化の給付)を受けることができます。
  • 対象の施設及び事業者は、下記のとおり確認の申請を市にしてください。
  • 確認の申請後、子育てのための施設等利用給付を受ける対象と認められた場合は、必要に応じて、市が、対象施設等の調査や指導監督を行うことになります。

確認申請の手続きの方法

  • 必要書類
    1. 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
    2. 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 別紙
    3. 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(公立施設は除く)
    4. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(公立施設・個人は除く)
    5. 確認の申請ができない者に該当しないことを誓約する書面=誓約書(公立施設は除く)
    6. 各市施設・事業ごとの添付書類
      (2)(6)の書類は、令和元年10月1日時点で開園している新制度未移行の幼稚園、特別支援学校、預かり保育事業を除く市の委託事業の場合は不要です。
新制度未移行の幼稚園、特別支援学校の場合の添付書類
  • 学校教育法による認可を受けたことを証する書類の写し
  • 園則(学則)
  • 職員の勤務の体制及び勤務形態の一覧
認可外保育施設の場合の添付書類
  • 認可外保育施設設置届け及び変更届の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  • 職員の研修の受講状況がわかる書類(修了証の写し等)
預かり保育(公立施設は除く)の場合の添付書類
  • 認可及び認定を受けたことを証する書類の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修終了の有無がわかるもの。)
  • 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)
一時預かり事業の場合の添付書類
  • 一時預かり事業開始届及び変更届の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット

・ 提出時期市の確認後に無償化の対象施設となるため、速やかに申請ください。

・ 提出場所市役所幼児課 (受付時間 平日の8時30分から17時15分)

2.特定子ども・子育て支援施設等の確認内容の変更届

  • 申請内容に変更が生じたときは、変更後10日以内に市長に届け出る必要があります。
  • 特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出方法
  • 変更が生じた場合に届出が必要な事項
    1. 施設又は事業所の名称、施設又は事業の種類及び設置の場所
    2. 設置者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
    3. 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
    4. 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
    5. 役員の氏名、生年月日及び住所
  • 提出書類
    1. 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
    2. (役員に変更がある場合)役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
    3. (法人の名称、事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合)定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
    4. (施設等の設置者の役員若しくはその長、事業の管理者若しくは役員の変更があった場合)誓約書
  • 提出期限変更があった日から10日以内
  • 提出場所市役所幼児課 (受付時間平日の8時30分から17時15分)

特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る書類

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 幼児課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5507(管理運営)/0748-36-5579(指導)
ファックス:0748-32-6518
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