開発指導に関すること

更新日:2022年04月01日

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「開発行為」とは

主に建築物の建築または特定工作物を建設するため、土地の区画を変更したり農地や山林を宅地にするために切土や盛土を行い整地をすることを開発行為といいます。

開発許可が必要なものは

市街化調整区域で開発行為を行う場合、または、市街化区域内で1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、市長の許可が必要となります。 開発許可の手続は近江八幡市では事前審査制度を行っております。
開発許可等に伴う各種申請書の作成については、以下のリンク先よりダウンロードが可能です。

開発計画事前審査願の提出部数はこちら

開発許可審査基準について

近江八幡市では都市計画法に基づく開発許可制度を公平かつ公正に運用するために審査基準を下記の通り定めております。

開発許可審査基準はこちら

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例について

開発許可申請等の提出書類について

開発許可申請(法第29条)、建築許可申請(法第43条)、及び60条証明の提出書類や添付図書の記載事項は下記の通りです。(近江八幡市開発許可審査基準、取扱い基準編抜粋)

開発許可申請等における提出書類はこちら

都市計画法第32条の協議や同意について

開発行為により新たに道路等の公共施設を設ける場合や、里道・水路等の公共施設を開発区域に取り込む場合については、都市計画法第32条により協議や同意が必要です。協議の流れや登記に必要な提出書類は下記の通りです。

32条協議の流れ

「開発事業」とは

都市計画法に基づく開発行為または建築基準法に基づく建築行為を開発事業といいます。(近江八幡市開発事業における手続及び基準等に関する条例) 下記の開発事業を行う場合は、市長の承認が必要になります。 開発事業の承認が必要なものは

  1. 開発事業を行う土地の区域面積が、1000平方メートル以上のもの。
  2. 高さが10メートル以上又は地上3階建て以上の建築物を建築する建築行為。
  3. 市街化調整区域においては計画戸数が3戸、市街化区域においては6戸以上の共同住宅等の建築行為。
  4. 道路を新たに築造して建築区画の分割を行う、事業区域が1000平方メートル未満の開発行為。

開発事業承認申請の手続について

開発事業における手続及び基準等に関する条例について

開発事業における申請書類について

参考

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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