上田町法師子地区計画

更新日:2020年01月31日

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当初計画決定年月日:平成19年9月5日

最終計画決定年月日:平成19年12月19日

名称

上田町法師子地区計画

位置

近江八幡市上田町字法師子1243-5 他 2筆

面積

約0.93ヘクタール

地区の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は,近江八幡市の南部に位置し、周辺には豊かな田園風景が広がり自然環境に恵まれ市街化区域も隣接している。また、都市計画街路3・5.107号近江八幡駅若宮線(市道若宮上田線を含む)、市道近江八幡駅千僧供線の幹線道路に囲まれ、隣接地にはバス停留所が位置するなど、利便性も高い。
現在、残されたこの区域につても、無秩序な開発を抑制し、これらの特性を活かし、幹線道路沿いには周辺の住民が利用しやすい店舗を配置し、住宅地区には新しい低層戸建住宅地の形成が期待されている。そこで、周辺の田園風景や自然環境と調和のとれた住環境の形成を図ることを地区計画の目標とする。

土地利用の方針

  1. 住宅地区
    周辺の田園風景や自然環境との調和を図りつつ、良好な低層住宅として土地利用を行い、その維持保全に努める。
  2. 店舗地区
    隣接する市街化区域の店舗や既存住宅地区との調和を図りながら、幹線道路沿いに店舗を建築し、地域住民の利便施設を立地する。

地区施設の整備の方針

  1. 道路
    安全で快適な歩行者空間の確保を図るため、区画道路を整備する。
  2. 公園
    ゆとりある公共空間の形成の確保するため、公園を配置する。

建築物等の整備の方針

  1. 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途、および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率、建築物の高さの最高限度を定める。
  2. 敷地細分化等による環境悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

道路 幅員6メートル 延長約180メートル

公園 約280平方メートル

建築物等に関する事項

住宅地区

  • 区分の面積 約0.56ヘクタール
  • 建築物等の用途の制限
    次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
    1. 建築基準法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く)および第2号に規定する建築物
    2. 前号の建築物に附属するもの
  • 容積率の最高限度 10分の8
  • 建ぺい率の最高限度 10分の5
  • 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル
  • 建築物の壁面の位置の制限
    建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
    ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
    1. 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
    2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  • 建築物等の高さの最高限度 10メートル
  • 建築物の階数の最高限度(日影規制、北側斜線)(定めない。)
  • 建築物等の形態及び意匠の制限
    附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は10分の3以上とする。
  • 垣又は柵の構造の制限(定めない。)

店舗地区

  • 区分の面積 約0.37ヘクタール
  • 建築物等の用途の制限
    次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
    1. 建築基準法別表第2(は)項のうち第5号に規定する建築物
    2. 前号の建築物に附属するもの
  • 容積率の最高限度 10分の10
  • 建ぺい率の最高限度 10分の6
  • 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル
  • 建築物の壁面の位置の制限
    建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
    ただし、住宅地区側の隣地境界線までの距離は2.0メートル以上とする。
  • 建築物等の高さの最高限度 12メートル
  • 建築物の階数の最高限度(日影規制、北側斜線)(定めない。)
  • 建築物等の形態及び意匠の制限
    附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は10分の3以上とする。
  • 垣又は柵の構造の制限​​​​​​(定めない。)

建築制限条例

上田町法師子地区計画には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例が定められています。

上田町法師子地区計画

広域の地図(用途地域図)においては、NO.6をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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