東町豆田地区計画
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計画決定年月日:平成19年9月5日
名称
東町豆田地区計画
位置
近江八幡市東町豆田181-2 他 11筆
面積
約0.5ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区は近江八幡市南部に位置し、周辺には豊かな田園が広がる田園風景と自然環境に恵まれた地区である。また、都市計画街路3・4・5号八木東川線(県道大房東横関線)の隣接地にはバス停留所が位置するなど利便性も高い。
現在これらの特性を活かし、既存集落と調和のとれた新しい低層戸建住宅地の形成が期待されている。そこで、閑静で緑豊かな定住環境の形成を図ることを地区計画の目標とする。
土地利用の方針
住宅地区(約0.5ヘクタール)
周囲の自然環境との調和を図りつつ、良好な低層住宅地としての土地利用を行い、その維持保全に努める。
地区施設の整備の方針
良好な定住環境の形成を図るため、区画道路並びに公園を適切に配置し整備する。
建築物等の整備の方針
- 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途、および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率、建築物の高さの最高限度を定める。
- 敷地細分化等による環境悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
- 道路
幅員6メートル 延長 約127メートル - 公園
1箇所 面積 約180平方メートル
地区の区分
- 区分の名称 住宅地区
- 区分の面積 約0.5ヘクタール
建築物等に関する事項
- 建築物の用途制限
- 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物は建築してはならない。
- 建築基準法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く)および第2号に規定する建築物
- 前号の建築物に附属するもの
- 次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物は建築してはならない。
- 容積率の最高限度 10分の8
- 建ぺい率の最高限度 10分の5
- 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル
- 建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
- ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 建築物等の高さの最高限度 10メートル
- 建築物の階数の最高限度(日影規制、北側斜線)
(定めない。) - 建築物等の形態又は意匠の制限
附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は10分の3以上とする。 - 垣又は柵の構造の制限
(定めない。)
建築制限条例
東町豆田地区計画には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例が定められています。
近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
東町豆田地区計画図
広域の地図(用途地域図)においては、NO.5をご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
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更新日:2020年01月31日