中小森町奥野地区計画

更新日:2020年01月31日

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  • 当初計画決定年月日:平成25年6月26日
  • 最終計画決定年月日:平成25年11月15日

地区計画の名称

中小森町奥野地区計画

地区計画の位置

近江八幡市中小森町字奥野836番1 外64筆

地区計画の区域面積

約 1.63ヘクタール

地区の整備・開発および保全の方針

地区計画の目標

当該地区は、JR篠原駅より北東1.5キロメートル付近、主要地方道近江八幡守山線の北側、既存集落地にある。地区内には、熊澤蕃山寓居跡が含まれており、顕彰碑が建立されている。周囲は森林であったが現在は伐採され広大な雑種地となっている。
中小森町の既存集落内にある当該地は、都計法第34条11号区域内にあり、3000平方メートル未満の小規模な開発許可による宅地分譲が可能であり、本地区は既にこの11号による開発がすすめられ、また今後も見込まれる状況にある。広大な面積を有する本地区において、11号による制限に準じた面積毎の住宅地形成より、現段階で必要な公共施設等を配置するなど土地利用の方針を明確にし、建築物に関しても一定の制限を加えることで、広範囲に渡り環境と調和した一団の良好かつ閑静な低層住宅地とすることができ、なおかつそうした町並みの形成を永年に渡り確約することが可能である。
このようなことから本地区計画は、熊澤蕃山顕彰碑を望む公園整備、新たな宅地造成地に必要な調整池等を整備し、周辺環境と調和のとれた閑静な低層住宅地を形成することを目標とする。

土地利用の方針

周辺の自然環境や既存住宅地との調和を図りつつ、優良な低層住宅地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。

地区施設の整備方針

良好な定住環境の形成を図るため、幅員6メートルの区画道路、計画区域の3%以上の面積を有する公園を整備すると共に、上下水道施設、ゴミステーション、消防施設の整備を行う。

建築物等の整備方針

  1. 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率および建築物の高さの最高限度を定め、建築物の屋根の形態についても定める。
  2. 敷地細分化等による住環境の悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

その他の当該区域の整備、開発および保全に関する方針

当該区域内の道路を接続道路とし、区域外の土地に開発許可をする場合、都市計画法第41条により区域内の建ぺい率、容積率、壁面の位置及び高さの制限を、開発許可の土地に指定するものとする。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

  • 区画道路(幅員6.0~7.5メートル):約480メートル
  • 公園:1箇所(約425平方メートル)
  • ごみ集積所:2箇所(約18平方メートル)
  • 消火栓器具置場:2箇所(約3平方メートル)
  • 記念碑用地:1箇所(約96平方メートル)
  • 調整池:1箇所(約537平方メートル)

建築物等に関する事項

  • 地区の区分
    • 住宅地区 約1.63ヘクタール
  • 建築物等の用途制限
    • 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
      1. 建築基準法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く)および第2号に規定する建築物
      2. 前号の建築物に附属するもの
  • 容積率の最高限度 10分の8
  • 建ペイ率の最高限度 10分の5
  • 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル(但し、記念碑用地を除く)
  • 建築物の壁面の位置の制限
    • 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
      ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
      1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
      2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  • 建築物等の高さの最高限度 10.0メートル
  • 建築物の各部分の高さ
    • 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。
  • 建築物等の形態及び意匠の制限
    • 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。
  • 垣又は柵の構造の制限
    • 道路に面する部分は生垣とする等、周囲の環境および景観と調和したものとする。

土地の利用に関する事項

記念碑用地については、これ以外の用に供する利用はできない。

建築制限条例

中小森町奥野地区計画には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例が定められています。

中小森町奥野地区計画区域内で行為を行おうとする場合

中小森町奥野地区計画区域内で行為を行おうとする場合、事前の届出が必要になります。

中小森町奥野地区計画

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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