観光・物産振興モデル地区計画
計画決定年月日:平成22年1月6日
名称
観光・物産振興モデル地区計画
区域
計画図表示のとおり
位置
近江八幡市北之庄町字川西の一部、字川東の一部
面積
約11.6ヘクタール
地区計画の目標
本地区はJR近江八幡駅より北へ約3.5キロメートルの距離に位置する滋賀厚生年金休暇センター(ウェルサンピア滋賀)跡地であり、市街化区域の北端にある約11.6ヘクタールの広大な遊休地である。また、本地区は都市計画道路西生来長命寺線に面するとともにバス停留所が隣接するなど、交通利便性に優れている。さらに、本地区周辺には豊かな水郷風景・田園風景が広がるなど自然環境にも恵まれている。
市は、「第3次近江八幡市総合発展計画第2次改定」において、地場産業・観光資源等との連携による新たな産業おこしモデルとして滋賀厚生年金休暇センター(ウェルサンピア滋賀)跡地利用の推進を位置付けている。
また、モノづくりビレッジ構想を柱とした『観光・物産振興のまちづくり』を進めている。
本地区は中心市街地や周辺の地域資源と連携を図るための最適地であり、八幡モノづくりビレッジとともに構想を実現するためのモノづくりビレッジの新たな拠点として整備を進めていく必要がある。
この位置付けに基づき、本地区を観光・物産振興モデル地区として、周辺の居住環境への配慮や自然環境との調和を図りながら、観光・物産振興に寄与する複合的な機能を導入したまちづくりを目指す。また、目標の実現にあたっては、周辺環境の保護を目的とした土地利用、水郷風景計画に準拠した景観や街並みの形成を図る。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
観光・物産振興とモノづくりビレッジ構想の観点から、体験施設を盛り込んだ製造機能、人材育成等の機能を融合させて賑わいの創出を図る。ただし、周辺の居住環境や自然環境に影響を及ぼさないよう十分に配慮する。
地区施設の整備の方針
周辺の居住環境等に対する緩衝空間の確保、都市計画道路西生来長命寺線などの沿道景観の形成を図るため、緑地を整備する。
建築物等の整備の方針
周辺の居住環境や景観との調和を図るため、建築物等の用途、建築物の壁面の位置、高さについて制限を定める。また、建築物等の形態又は色彩その他の意匠、垣又はさくの構造は、水郷風景計画に準拠する。
地区整備計画
位置
近江八幡市北之庄町字川西の一部、字川東の一部
面積
約11.6ヘクタール
地区施設及び規模
名称 | 幅員 | 延長 |
---|---|---|
緑地1号 | 15メートル | 約460メートル |
緑地2号 | 10メートル | 約320メートル |
緑地3号 | 10メートル | 約300メートル |
緑地4号 | 15メートル | 約430メートル |
ただし、歩行者の安全性に留意した上で敷地の出入り口を設ける場合はこの限りではない。
建築物等に関する事項
- 建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。- 建築基準法 別表第2(ほ)項に掲げる建築物
- 自動車教習場
- 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
- 建築物の壁面の位置の制限
計画図「壁面の位置の制限」に示す区域境界線より、10メートル以上又は15メートル以上の壁面位置の制限を設ける。
建築物の外壁又はこれに代わる柱又は建築物に付随する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものは、壁面の位置の制限に反して建築してはならない。 - 建築物の各部分の高さ及び最高高さ
建築物の各部分の高さは当該部分から壁面位置の制限の境界線までの水平距離に0.5を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とする。
ただし、建築物の最高高さは、20メートルを限度とする。 - 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
建築物の形態、意匠、色彩等については、水郷風景計画に準拠した周辺景観との調和に配慮したものとする。 - 垣又はさくの構造の制限
道路に面する部分に垣又はさくを設置する場合は、透視可能なものとする。
観光・物産振興モデル地区計画には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例が定められています。
近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
観光・物産振興モデル地区計画区域内で行為を行おうとする場合、事前の届出が必要になります。
観光・物産振興モデル地区計画
地図 (サイズ:1.15 MB) (PDFファイル: 1.2MB)
広域の地図(用途地域図)においては、NO.3をご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2020年01月31日