西庄町黒橋中央地区計画
計画決定年月日:平成24年6月25日
地区計画の名称
西庄町黒橋中央地区計画
地区計画の位置
近江八幡市西庄町字黒橋2853番
地区計画の区域面積
約 0.47ヘクタール
地区整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
当該地区は、JR近江八幡駅より東1.5キロメートル付近、主要地方道大津守山近江八幡線の東側、市街化区域隣接の既存集落地にある。周囲三方は農地に囲まれているが、南側は線引き前後に開発された一団の街区(黒橋団地)が形成されており、その東側には西庄町黒橋地区計画において良質な住宅宅地が供給されている。
このような環境にある当該地周辺の既存集落においては「生活に便利で住みやすい」という住民の意識が高く、良好な居住環境であることが伺える。また人口については、微増傾向にあるものの、高齢化が急激に進んでおり、集落の維持やコミュニティの希薄化といった将来的な問題が懸念される。
本地区計画では、地域の課題を解決するため良質な住宅宅地を供給し、若年層の世帯分離やUターン・Jターンのための受け口となる等、持続可能な集落の形成に寄与することを目標とする。
土地利用の方針
周辺の自然環境や既存住宅地との調和を図りつつ、優良な低層住宅地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。
地区施設の整備方針
良好な定住環境の形成を図るため、幅員6メートルの区画道路、計画区域の3%以上の面積を有する公園を整備すると共に、上下水道施設、ゴミステーション、消防施設の整備を行う。
建築物等の整備方針
- 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率および建築物の高さの最高限度を定め、建築物の屋根の形態についても定める。
- 敷地細分化等による住環境の悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。
その他の当該区域の整備、開発および保全に関する方針
当該区域内の道路を接続道路とし、区域外の土地に開発許可をする場合、都市計画法第41条により区域内の建ぺい率、容積率、壁面の位置及び高さの制限を、開発許可の土地に指定するものとする。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
- 区画道路(幅員6メートル):約218メートル
- 公園:1箇所(約150平方メートル)
- ごみ集積所:1箇所(約23平方メートル)
- 消火栓器具置場:1箇所(約1平方メートル)
建築物等に関する事項
- 地区の区分
- 住宅地区 約0.47ヘクタール
- 建築物等の用途制限
- 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
- 建築基準法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く)および第2号に規定する建築物
- 前号の建築物に附属するもの
- 容積率の最高限度 10分の8
- 建ペイ率の最高限度 10分の5
- 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル
- 建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離を1.0メートル 以上とする。
ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。- 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル 以下であるもの。
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル 以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離を1.0メートル 以上とする。
- 建築物等の高さの最高限度 10メートル
- 建築物の各部分の高さ
- 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。
- 建築物等の形態及び意匠の制限
- 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。
- 垣又は柵の構造の制限
- 道路や農地に面する部分は生垣とする等、周囲の環境及び景観と調和したものとする。
土地の利用に関する事項
(特に定めない)
建築制限条例
西庄町黒橋中央地区計画には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例が定められています。
近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
西庄町黒橋中央地区計画区域内で行為を行おうとする場合、事前の届出が必要になります。
西庄町黒橋中央地区計画
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
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更新日:2020年01月31日