国道421号武佐町鳥居前活性化地区計画
計画決定年月日:平成30年2月21日
地区計画の名称
国道421 号武佐町鳥居前活性化地区計画
地区計画の位置
近江八幡市武佐町字鳥居前493 番3 外
地区計画の区域面積
約 0.42ヘクタール
地区の整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
当該地区は、近江八幡市の南東部、古来より中山道武佐宿として栄えた地域であり、国道8号より南側に伸びる国道421号の西側に位置する。国道421号に沿って銀行やスーパーマーケットなどの商業地が立ち並び、新旧入り混じった住宅地が軒を連ねている。その外縁には田園地域がひろがり、西側には工業専用地域における工場が立ち並んでいる。こうした周辺状況の中、衣・食・住に関係する施設があるものの、医療に関係する施設が少なく、健康維持のための医療施設の確保が集落住民にとって大きな願いとなっている。
本計画は、以上のような地域の特性を鑑み、無秩序な開発を抑制しつつ、集落住民の期待にも応え、主要沿道の活性化を図るため、商業用地を地域計画とする。また、良好な環境形成と安心・安全かつ魅力的なまちづくりに資することを目標とする。
土地利用の方針
- 良好な自然環境を確保しつつ、都市的土地利用と自然的土地利用の調和を図る。
- 幹線道路利用者並びに近隣住民に対する医療および医療品の供給等を目的としたサービスの利便性を増進する。
地区施設の整備方針
地区施設としては定めないが、良好な沿道景観を形成するために緑地を有効に配置する。
建築物等の整備方針
- 良好な商業用地としての環境を保全するため、建築物の用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率を定め、建築物の屋根の形態についても定める。
- 敷地細分化等による店舗の乱立を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。
- 建築物並びに看板等については、刺激的な原色を避け、落ち着いた色調を用いるものとする。
その他の当該区域の整備、開発および保全に関する方針
(特になし。)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
- 道路:国道拡幅(幅員0.3~1.2メートル):約52メートル(36 平方メートル)
- 道路:市道拡幅(幅員0.4~1.9メートル):約60メートル(66 平方メートル)
建築物等に関する事項
- 地区の区分
商業地区 約0.42ヘクタール - 建築物等の用途制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。- 建築基準法別表第2(に)項に掲げる建築物および住宅
- 容積率の最高限度 10分の20
- 建ペイ率の最高限度 10分の6
- 建築物の敷地面積の最低限度 200 平方メートル
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路敷地境界線および隣地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。- 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 建築物等の高さの最高限度 12.0メートル
- 建築物の各部分の高さ(特に定めない。)
- 建築物等の形態及び意匠の制限
軒の高さが10メートルを超える建築物について、その屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。 - 垣又は柵の構造の制限
生垣若しくはフェンスなどで透視可能なものとし、ブロック等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、高さが60センチメートル以下のものについてはこの限りでない。
土地の利用に関する事項
(特に定めない。)
条例による建築物等の制限
国道421 号武佐町鳥居前活性化地区計画の区域内において、条例により建築物等の制限(建築基準法第68条の2第1項に基づく規制)を行っております。
近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
国道421 号武佐町鳥居前活性化地区計画の区域内で行為を行おうとする場合
国道421 号武佐町鳥居前活性化地区計画の区域内で行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要になります。様式は以下のリンクをご確認ください。
国道421 号武佐町鳥居前活性化地区計画
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2020年01月31日