西本郷町深入地区計画

更新日:2020年01月31日

ページID 7524

計画決定年月日:平成29年8月25日

地区計画の名称

西本郷町深入地区計画

地区計画の位置

近江八幡市西本郷町字深入269番外

地区計画の区域面積

約0.68ヘクタール

地区の整備・開発および保全の方針

地区計画の目標

当該地区は、JR近江八幡駅より東に約0.8キロメートルに位置し、市道金剛寺鷹飼2号線並びに市道上田西本郷線に面し、周辺には良好な低層住宅地が形成されていると共に南側には豊かな田園風景が広がる自然環境にも恵まれた地域である。また、駅周辺には大規模商業施設が立地しており、非常に利便性の高い地域である。
当該地は、老朽化した公営住宅を解体し、民間活力を利用して再整備を行い居住空間の改善を図るものである。
道路等の必要な公共施設の配置を土地利用の方針に明確に示し、建築物に関しても一定の制限を加えることで、周辺環境と調和のとれた良好かつ持続可能な住環境を形成することを目標とする。

土地利用の方針

周辺の自然環境や既存住宅地との調和を図りつつ、優良な低層住宅地として土地利用を行い、その維持保全を図る。

地区施設の整備方針

良好な定住環境の形成を図るため、幅員6メートルの区画道路、計画区域の3%以上の面積を有する公園を地区の南東に整備すると共に、上下水道施設、ゴミステーション、消防施設の整備を行う。

建築物等の整備方針

  1. 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建蔽率、容積率および建築物の高さの最高限度を定め、建築物の屋根の形態についても定める。
  2. 敷地細分化等による住環境の悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

その他の当該区域の整備、開発および保全に関する方針

(特になし)

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

  • 区画道路:(幅員6メートル)約140メートル
  • 公園:1箇所(約209平方メートル)
  • ごみ集積所:1箇所(約17平方メートル)
  • 消火栓器具置場:2箇所(約3平方メートル) 

建築物等に関する事項

  • 地区の区分 住宅地区
    約0.68ヘクタール
  • 建築物等の用途制限
    次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
    1. 建築基準法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く)および第2号に規定する建築物
    2. 前号の建築物に附属するもの
  • 容積率の最高限度 10分の10
  • 建ペイ率の最高限度 10分の6
  • 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル
  • 建築物の壁面の位置の制限
    • 建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
      ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
      1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
      2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  • 建築物等の高さの最高限度 12.0メートル
  • 建築物の各部分の高さ 特になし
  • 建築物等の形態及び意匠の制限
    • 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。ただし、市長が周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ持続可能な新しい社会づくりの一環として、また環境共生まちづくりの取組みや波及に大きく寄与すると認めて許可したものについては、この限りでない。
  • 垣又は柵の構造の制限
    • 道路に面する部分は生垣とする等、周囲の環境及び景観と調和したものとする。

土地の利用に関する事項

(特に定めない)

条例による建築物等の制限

西本郷町深入地区計画の区域内において、条例により建築物等の制限(建築基準法第68条の2第1項に基づく規制)を行っております。

西本郷町深入地区計画の区域内で行為を行おうとする場合

西本郷町深入地区計画の区域内で行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要になります。様式は以下のリンクをご確認ください。

西本郷町深入地区計画区域内の建築物等の形態及び意匠の制限について

西本郷町深入地区計画区域内の建築物等の形態及び意匠の制限について 、建築物の屋根勾配によっては、近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第14条第1項又は別表第2の規定による許可を受ける必要があります。

  • 建築物の屋根勾配が10分の3以上
    •  許可申請は必要ありませんが、前述の届出が必要となります。
  • 建築物の屋根勾配が10分の3未満
    • ​​​​​​​​​​​​​​ 許可申請及び前述の届出が必要となります。

様式は以下のファイルをご確認ください。

西本郷町深入地区計画

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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