国道8号御所内町苗代又活性化地区計画

更新日:2020年01月31日

ページID 7522

計画決定年月日:平成30年4月13日

地区計画の名称

国道8号御所内町苗代又活性化地区計画

地区計画の位置

近江八幡市御所内町字苗代又230番 外

地区計画の区域面積

約0.35ヘクタール

地区の整備・開発および保全の方針

地区計画の目標

当該地区は、近江八幡市の南部、国道8号沿線に位置し、周囲(国道8号沿線)には商業施設や産業活動施設等が建ち並んでいる。国道8号は近江八幡市を訪れる方の玄関口であり、物流・産業活動・観光に果たす役割は大きく、遊休地となっている土地等がこうした役割を果たせるような活用が求められている。また、本地区周辺では街道沿いの歴史的景観の保全に努めるまちづくりが展開され、本地区における土地利用の増進は、そのようなまちづくりをはじめ、優良な景観を持つ本市の魅力と調和するものでなければならない。
本計画は、以上のような地域の特性を鑑み、無秩序な開発を抑制し、幹線道路沿道の土地の有効利用と、良好な環境形成並びに安心・安全なまちづくりに資することを目標とし、地元はもとより周辺市町の住民の生活の利便性及び周囲の環境に配慮した景観形成の向上を図り、良好な都市環境を形成・維持することを目的とする。

土地利用の方針

商業施設用地(約0.35ヘクタール)

  1. 市街化調整区域のスプロール防止
  2. 良好な自然環境を確保しつつ、都市的土地利用と自然的土地利用の調和を図る。
  3. 既存商業施設と共に未利用地を有効活用し、商業その他の業務の利便を増進する。

地区施設の整備方針

地区施設としては定めないが、良好な沿道景観を形成するために緑地を有効に配置する。

建築物等の整備方針

  1. 良好な商業用地としての環境を保全するため、建築物の用途および建築物の壁面の位置、各部分の高さを制限するとともに、建ぺい率、容積率を定め、建築物の屋根の形態についても定める。
  2. 敷地細分化等による住環境の悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。
  3. 看板等については、刺激的な原色を避け、落ち着いた色調を用いるものとする。

その他の当該区域の整備、開発および保全に関する方針

(特になし。)

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

(特に定めない。)

建築物等に関する事項

  • 地区の区分 商業地区
    約0.35ヘクタール
  • 建築物等の用途制限
    次に掲げる建築物は建築してはならない。
    1. 建築基準法別表第2(り)項に掲げる建築物および住宅
  • 容積率の最高限度 10分の20
  • 建ペイ率の最高限度 10分の6
  • 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル
  • 建築物の壁面の位置の制限
    • 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路敷地境界線および隣地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
      ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
      1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
      2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  • 建築物等の高さの最高限度(特に定めない。)
  • 建築物の各部分の高さ
    建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。
  • 建築物等の形態及び意匠の制限
    軒の高さが10メートルを超える建築物について、その屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。
  • 垣又は柵の構造の制限
    生垣若しくはフェンスなどで透視可能なものとし、ブロック等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、高さが60センチメートル以下のものについてはこの限りでない。

土地の利用に関する事項

(特になし。)

条例による建築物等の制限

国道8号御所内町苗代又活性化地区計画の区域内において、条例により建築物等の制限(建築基準法第68条の2第1項に基づく規制)を行っております。

国道8号御所内町苗代又活性化地区計画の区域内で行為を行おうとする場合

国道8号御所内町苗代又活性化地区計画の区域内で行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要になります。様式は以下のリンクをご確認ください。

国道8号御所内町苗代又活性化地区計画

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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