県道2号小船木町複合拠点施設地区地区計画
計画決定年月日:平成31年3月29日
地区計画の名称
県道2号小船木町複合拠点施設地区地区計画
地区計画の位置
近江八幡市小船木町819番 外
地区計画の区域面積
約10.7ヘクタール
地区の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
本地区はJR近江八幡駅より北西約2キロメートルに位置し、本地区が含まれる小船木町の人口は、地区南に隣接している小舟木エコ村地区計画地区への人口定着により増加している。周辺では、沿道サービス施設等の立地が進んでおり、「幹線道路における沿道サービス施設の秩序ある立地誘導」及び「災害救護・援助の活動拠点として物資の集約・運搬をはじめ、災害時の行政や企業等のバックアップ機能の補完等を目的とした広域的に機能する防災拠点整備」を必要としている。
また、本市の数少ない人口増加地区にあって、防災・地域振興のまちづくり実施計画において「防災モデルタウン」として位置づけており、商業と防災を結合したまちづくりの方向を目指している。
このため、周辺住宅地における商業機能等の充実とあわせて、防災拠点となる近江八幡消防署と連携した地域の災害時における食料等の備蓄機能を補完する商業サービス施設の立地を計画的に誘導する必要がある。以上のことを踏まえ、建物の混在や敷地の細分化等を防止しつつ、災害に強く、安心とゆとりのある良好な市街地を形成することを目標とする。
土地利用の方針
地区内の土地利用の方針を次のように設定する。
- 商業地区
近隣住民の生活の利便性及び防災機能向上に寄与する商業施設等を配置する。 - 公共公益施設地区
近隣住民の生活の利便性及び防災機能向上に寄与する防災拠点(消防署)及び福祉施設等を配置する。
地区施設の整備方針
- 商業・公共公益施設地区は、幹線道路からの大街区等による土地利用を想定しているため、新たに地区施設を設ける必要はない。但し、土地利用形態によっては、良好な市街地環境を形成するため、区画道路を計画的に配置し、その道路幅員の有効幅を6メートル以上確保する。
- 区域内の雨水調整機能を確保し、下流水路等及び周辺地域への影響を及ぼさないように、公共空地として調整池を配置する。
建築物等の整備方針
- 地区周辺の住環境との調和した良好な環境形成と中心市街地の玄関口として、その町並みと連携するため、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態または意匠の制限、垣または柵の構造の制限を定める。
- 商業・公共公益施設地区における商業施設等の整備に際しては、ユニバーサルデザインの採用、緑化の推進、自然エネルギーの採用など環境にやさしい施設づくりに努める。また、災害時においては、店舗の備蓄機能や流通機能を活用した物資の供給や一時避難所への対応等により災害に強いまちづくりに貢献する。
その他の当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
特に定めない。
地区整備計画
建築物等に関する事項
商業地区
- 区分の面積 約9.1ヘクタール
- 建築物等の用途制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。- 建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号および第5号に掲げる建築物
- 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物
- 建築基準法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物
- 建築物の敷地面積の最低限度 300平方メートル
ただし、当該規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合についてはこの限りではない。 - 建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。
ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。- 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。
- 建築物等の形態及び意匠の制限
- 軒の高さが10メートルを超える建築物の屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。
- 建築物等の屋根及び壁面、屋外広告物の色は落ち着いた色彩を基調とし、周辺の環境や建築物と調和した落ち着きのあるものとする。
- 垣又は柵の構造の制限
生垣若しくはフェンスなどの透視可能なものとし、ブロック等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、高さ60センチメートル以下のものについてはこの限りではない。
公共公益施設地区
- 区分の面積 約1.6ヘクタール
- 建築物等の 用途制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。- 建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号および第5号に掲げる建築物
- 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物
- 建築基準法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物
- 建築物の敷地面積の最低限度 500平方メートル
ただし、当該規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合についてはこの限りではない。 - 建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。
ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。- 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 建築物等の形態及び意匠の制限
- 軒の高さが10メートルを超える建築物の屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。
- 建築物等の屋根及び壁面、屋外広告物の色は落ち着いた色彩を基調とし、周辺の環境や建築物と調和した落ち着きのあるものとする。
- 垣又は柵の構造の制限
生垣若しくはフェンスなどの透視可能なものとし、ブロック等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、高さ60センチメートル以下のものについてはこの限りではない。
土地の利用に 関する事項
開発許可基準に即した当該必要規模の調整池を配置し、開発事業者において整備する。また、区域を細分して開発を行う場合においても、開発面積に応じた規模の調整池を配置し、その開発事業者において整備する。
条例による建築物等の制限
県道2号小船木町複合拠点施設地区地区計画の区域内において、条例により建築物等の制限(建築基準法第68条の2項第1項の規定による制限)を行っております。
近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
県道2号小船木町複合拠点施設地区地区計画の区域内で行為を行おうとする場合
県道2号小船木町複合拠点施設地区地区計画の区域内で行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要になります。様式は以下のリンクをご確認ください。
県道2号小船木町複合拠点施設地区地区計画
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2020年05月15日