下水道法第16条工事
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開発や新たな宅地造成などで下水道管や公共汚水桝の設置を行なう場合は、下水道法第16条による工事申請が必要になります。
下水道法第16条
公共下水道管理者以外の者の行う工事等
公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
下水道法第16条工事
下水道法第16条工事フロー図 (PDFファイル: 83.3KB)
下水道法第16条工事の流れです。
下水道法16条工事の提出様式 (Excelファイル: 296.9KB)
「施工承認申請書」および「材料使用承認願」は2部提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道事業所 上下水道施設課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
上水道グループ
電話番号:0748-36-5535
ファックス:0748-34-7480
下水道グループ
電話番号:0748-36-5537
ファックス:0748-34-7480
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更新日:2023年06月27日