集合住宅等の水道料金・下水道使用料戸数扱い制度について

更新日:2021年09月08日

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近江八幡市の水道料金(下水道使用料)は、使用水量が多くなると単価が高くなる料金体系になっています。アパート・マンションや集合店舗など、2戸以上の入居者が水道を使用し、1個の親メーターで検針する集合住宅等では、一戸建住宅の場合より水道料金が割高になることがあります。戸数扱い制度とは、水道料金負担の公平性を確保するため、一定の条件に適合した集合住宅等について、水道使用者の代表者からの申請により、親メーターの口径にかかわらず各戸のメーター口径を20ミリメートルとみなして、入居戸数に応じた水道料金を算出する制度です。

平成26年4月1日からの新しい制度になります。新規申請は平成26年3月3日(月曜日)から水道事業所にて受け付けます

戸数扱い制度を利用できる条件について

  • 5年以上給水している集合住宅等(アパ-ト、マンション、雑居ビル等)で2戸以上の世帯(テナント)が日常使用している。
  • 各戸ごとに専用の給水設備、給水栓が設置されている。
  • 各戸ごとに個別の出入り口を有し、仕切りなどで区分されている。

二世帯住宅(同一敷地内に家が2つの場合を含む)は対象外ですので、ご注意ください。

戸数扱い制度を利用した場合の上水道料金について

次の条件で水道料金を算定し、比較してみます。

  • 2ヶ月の水道使用量が200立方メートル
  • 設置している親メーターの口径が40ミリメートル

戸数扱い制度を利用しない場合

  • 20立方メートルまで(口径40ミリメートルの基本料金)7,600円A
  • 20立方メートルを超え60立方メートルまで 156円×40立方メートル=6,240円B
  • 60立方メートルを超え100立方メートルまで 170円×40立方メートル=6,800円C
  • 100立方メートルを超え200立方メートルまで 184円×100立方メートル=18,400円D
  • 合計A+B+C+D=39,040円(税抜)

戸数扱い制度を適用した場合

親メーターの口径にかかわらず、各戸の口径を20ミリメートルとし、均等に使用したとみなして算定します。

1.戸数扱い制度の対象となる戸数が5戸の場合

(200立方メートルを5戸で均等に使用したとみなすため、1戸あたり使用量は40立方メートルとして算定します)

  • 20立方メートルまで(口径20ミリメートルの基本料金)2,640円A
  • 20立方メートルを超え60立方メートルまで 156円×20立方メートル=3,120円B
  • 合計(A+B)×5戸分=28,800円(税抜) 適用前より安くなります

2.戸数扱い制度の対象となる戸数が20戸の場合

(200立方メートルを20戸で均等に使用したとみなすため、1戸あたり使用量は10立方メートルとして算定します)

  • 20立方メートルまで(口径20ミリメートルの基本料金)2,640円A
  • 合計(A)×20戸分=52,800円(税抜) 適用前より高くなります

いずれも税抜金額となっています。 

申請にあたっての注意点

  • 戸数や使用水量によっては、この制度を適用するとかえって料金が高くなることがありますので十分ご検討いただき申請してください。(下水道使用料についても同時に制度が適用されますので注意してください。)
  • 新規・変更ともに遡っての適用はできません。申請月の翌月以降の検針より適用となります。
  • 制度が適用されている集合住宅等の水道が休止になった場合は、自動的に制度の対象外となります。再開栓時に再度申請ください。
  • 水道料金(下水道使用料)の支払いについては、水道使用者(所有者、管理会社、管理組合等)に一括して請求します。一括請求ですので、近江八幡市水道事業所から各戸に請求することはありません。また、各戸の料金算定も行っておりません。

新規で申請するとき(平成26年3月3日(月曜日)から受付)

水道使用者の代表者(管理組合、管理会社、建物所有者など)が申請ください。下水道使用料についても、この申請で同時適用となります。必要事項を記入・押印のうえ、1から4の書類を水道事業所へ提出ください。

提出書類

1.様式1 集合住宅等の水道料金(下水道使用料)戸数扱い申請書

2.様式2 入居者氏名一覧表

  1. 各部屋の出入り口、仕切りなどがわかる図面(各専有部分を表す図面)
    任意の様式で構いません
  2. その他水道事業管理者が必要と認める書類

専用部分の戸数または取扱戸数に変更があったとき

引っ越しで戸数扱いの適用を受ける戸数に増減があったなど、届出内容に変更が生じたときは1から3の書類を水道使用者の代表者(管理人)がすみやかに水道事業所へ提出ください。

提出書類

1.様式3 集合住宅等の水道料金(下水道使用料)戸数扱い変更届

2.様式2 入居者氏名一覧表

3.各部屋の出入り口や仕切りなどが分かる図面(専有部分に変更があったとき)

任意の様式で構いません

集合住宅等の管理人が変わったとき

水道使用者の代表者(管理人)に変更があったときは、すみやかに提出してください。

提出書類

申請にあたり、不明な点等がありましたら水道事業所までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
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