税金の控除・公共料金割引

更新日:2023年09月11日

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税金の控除

手帳を交付された人は、所得税や住民税等の各種税金について、控除を受けることができます。

【障害者控除の対象者】

身体障害者手帳3級から6級

療育手帳B

精神障害者保健福祉手帳2級から3級

【特別障害者控除の対象者】

身体障害者手帳1級から2級

療育手帳A

精神障害者保健福祉手帳1級

問い合わせ

市役所税務課(電話0748-36-5505)

近江八幡税務署(電話0748-33-3141)

自動車税、軽自動車税の減免

身体や知的、精神に障がいがある方が所有する自動車等(身体障がい者で18歳未満の方または知的障がい者、精神障がい者と生計を一にする方が所有する自動車であっても可)で、自ら使用する自動車等や当該身体障がい者等のために生計を一にする者や常時介護者が運転する自動車等については、その障がいの程度により減免を受けることができます。

【車の使用条件】

生計を一にする者が運転をする場合は、通学・通院・通所(作業所等への通所)・生業のために、定期的に月1回以上、使用している場合に限ります。
また、常時介護する者が運転する場合は、同じ使用目的で週3回以上使用の条件があります。

【証明書の発行】

生計を一にする者が運転される場合

生計同一証明書

常時介護者が運転される場合

常時介護証明書

【必要書類】

生計同一証明書

「障害者手帳(原本)」「運転される方の運転免許証」

常時介護証明書

「運行計画書」「誓約書」

申請窓口

障がい福祉課

安土未来づくり課

【減免申請先】

減免制度の申請先は、普通自動車は中部県税事務所、軽自動車税については市役所税務課です。

(軽自動車税については、手帳所持者と運転者が同居(住基上の住所が同じ)の場合、生計同一証明書は省略できます。)

・滋賀県自動車税事務所 電話077-585-7288

・中部県税事務所 電話0748-22-7707

・市役所税務課 電話0748-36-5505
 

NHK受信料の減免

【全額免除】

  • 身体障害者手帳所持者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合
  • 療育手帳所持者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合

【半額免除】

  • 重度(1級または2級)の身体障害者手帳所持者が世帯主かつ受信契約者の場合
  • 視覚障がい者又は聴覚障がい者が世帯主かつ受信契約者の場合
  • 重度(A1またはA2)の療育手帳所持者が世帯主かつ受信契約者の場合
  • 重度(1級)の精神障害者保健福祉手帳所持者が世帯主かつ受信契約者の場合

【申請窓口】

障がい福祉課または安土未来づくり課(手帳原本と印鑑必要)

携帯電話基本料金使用料等の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者は、事前に携帯電話会社への申し込みをすることで、基本使用料の割引等のサービスを受けられる場合があります。

【窓口】

各携帯電話会社

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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