生計同一証明書の発行について

更新日:2023年03月30日

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自動車税(環境性能割・種別割)や軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請をする際に、障がいのある方のご家族等がもっぱら障がいのある方のために車を運転する場合には、「生計同一証明書」(または「常時介護証明書」)の提出が求められます。(障がいのある方本人が運転される場合は不要です。)

主な条件(いずれにも該当)

1.障がいのある方と運転者(及び所有者)が住民票において同一の住所であること。

住民票が同一でない場合は、健康保険、所得税、住民税における扶養関係等により生計を一にしていること。ただし、「身体障害者等の通学等のためにもっぱら使用するため」という本制度の趣旨により、距離にして概ね2キロメートル以内の範囲、車での移動時間として概ね5分以内の場所に居住している場合に限る。

2.自動車の使用目的がもっぱら障がいのある方の通院、通学(通園)、通所等のためであること。

3.障がいのある方本人が所有者(名義人)である自家用車(営業用自動車は減免不可)であること。

ただし、所有権留保(割賦販売、ローン)の車の場合、自動車検査証の使用者欄に障がいのある方本人の登録があれば可。

また、障がいのある方本人が次の場合、「障がいのある方と生計を一にする方」が所有者(名義人)でも可。

A.身体障害者手帳を交付された方で18歳未満の方

B.療育手帳を交付された方でAの方

C.精神保健福祉手帳を交付された方で1級の方

注意事項

  1. 「生計を一にする方」とは、身体障害者等と一般的に生活をともにしている親族をいいます。生計を一にする方が運転する場合、「もっぱら身体障害者等の通学(通園)、通院、通所、生業(通勤)のために使用する」とは、継続して月1回以上当該身体障害者等の移動のために使用することをいいます。
  2. 「常時介護する方」とは、障害の程度が次の表の「常時介護する方が運転」欄に該当される身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の移動のために日常的に継続して運転する方をいいます。常時介護する方が運転される場合、「もっぱら身体障害者等の通学(通園)、通院、通所、生業(通勤)のために使用する」とは、継続して同一運転者が週3回以上当該身体障害者等の移動のために使用することをいいます。
  3. 18歳未満の身体障害者の方については、満18歳になった時点で、身体障害者本人に移転登録(名義変更)していただく必要があります。なお、移転登録(名義変更)にともない、新たに身体障害者本人から減免申請をしていただく必要がありますが、申請時期については移転登録(名義変更)される前にお問い合わせください。

その他

  1. 通院とは、病院および診療所への通院をいい、接骨院、歯医者、リハビリ施設、鍼灸院等(医師の指導に基づくものは除く。)は該当しません。
  2. 通所とは、障害者就労支援施設等への通所をいい、老人デイサービス等の老人介護施設等は該当しません。
  3. 生計同一証明書、常時介護証明書、自動車をもっぱら身体障害者等のために継続して月1回以上使用することを証明する書類(通学(通園)、通院、通所、通勤)については、証明日から3か月が有効期限です。

減免が受けられる障害等級の範囲

減免が受けられる方の範囲

障害の区分

障害の程度
・身体障害者等本人が運転

・生計を一にする方が運転

・身体障害者等を常時介護する方が運転

身体障害者手帳

視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ) なし
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級 1級、2級

移動機能

1級から6級 1級から3級
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこうまたは直腸・小腸の機能障害 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級
療育手帳(知的障害者) A
精神保健福祉手帳(精神障害者) 1級

 

生計同一証明書の申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、障がいのある方本人がお持ちの障害者手帳
  2. 通院証明書、通学証明書、通所証明書など、もっぱら障害のある方の通院、通学、通所のために使用していることを証明するもの(発行から3か月以内のものに限る。)
  3. 印鑑(認めで可)
  4. 車検証
  5. 運転免許証(運転される方)
  6. 障がいのある方と運転手(生計を一にする方)の住民票が同一でない場合、次の書類も必要です。

      A.健康保険の扶養関係にある場合→健康保険証

      B.所得税、住民税の扶養関係にある場合→源泉徴収票、確定申告書等の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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