交通機関割引・交通サービスについて

更新日:2023年09月11日

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福祉タクシー等費用及び自動車燃料費費用助成制度

移動時に支援が必要な障がい者の移動費用の負担軽減を図るために、その費用の一部を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する者

  1. 肢体不自由(下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害)、視覚障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害のいずれかの身体障害者手帳1・2級を所持している者。(総合等級ではなく各部位の個別の等級が対象となります。)
  2. 障がい者本人の前年度の市民税が非課税である者

支給額

  1. 福祉タクシー等費用助成制度(タクシー券)
    タクシー費助成券(500円分)を原則として年間分12枚交付します。
     
  2. 自動車燃料費費用助成事業(ガソリン券)
    ガソリン費助成券(1,000円分)を原則として年間分3枚交付します。

タクシー券およびガソリン券の併給はできません。

利用方法

市と協定を締結した事業者でご利用いただけます。

申請窓口

障がい福祉課、安土未来づくり課

タクシー運賃の割引

乗車時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを呈示することにより、料金が1割割引されます。

バス運賃の割引

乗車時、障害者手帳を呈示することにより、料金が割引されます。

(1)私鉄バス

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者

3は、R5年度現在で近江鉄道バス・湖国バスにて実施されていることを確認しています。他のバスをご利用される場合際は対象者になるか、事前にバス会社へご確認ください。

割引率

1.および2.のうち、

第1種の方…本人と介護者の方それぞれ5割引

第2種の方…本人のみ5割引

3.に該当される方 …本人のみ5割引

定期運賃の割引率はバス会社によって異なります。

(2)市民バス(あかこんバス)

【対象者・割引率】私鉄バスと同じ

JR旅客運賃の割引

【対象者】

身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者

 

JR旅客運賃割引表
種別 乗車券 割引内容 割引率

 1

単独 普通 片道100キロ以上旅行のとき 5割
介護者 普通 本人・介護者とも 5割
回数 本人・介護者とも 5割
急行 本人・介護者とも(特別急行券は除く) 5割
定期

本人・介護者とも

1.本人が小児(12才未満)の場合は介護者のみ

2.介護者に対しては通勤定期乗車券を発売

5割

 2

単独 普通 片道100キロ以上旅行のとき 5割
介護者 定期

本人が小児(12才未満)のときの介護者のみ

介護者に対しては通勤定期乗車券を発売

5割

窓口

各駅 みどりの窓口

介護者として適用されるのは1人までです。

100キロまでの普通乗車券に限って、本人と介護者の2人分を自動券売機で小児用乗車券で購入いただき、係員のいる改札口を通る際に各障害者手帳を呈示することでも利用できます。

国内航空運賃の割引

国内航空運賃が割引されます。

割引率は対象者の年齢や事業者、路線によって異なります。

【対象者】

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者

【適用範囲】

本人および介護者

【窓口】

各国内航空会社、営業所、指定代理店の航空券販売窓口

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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