障害者手帳における各種割引制度について

更新日:2023年01月18日

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税金の控除

手帳を交付された人は、所得税や住民税等の各種税金について、控除を受けることができます。

【障害者控除の対象者】

身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級から3級

【特別障害者控除の対象者】

身体障害者手帳1級から2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級

 

詳しくは、市役所税務課(電話0748-36-5505)や近江八幡税務署(電話0748-33-3141)にお問い合わせください。

自動車税、軽自動車税の減免

身体や知的、精神に障がいがある方が所有する自動車等(身体障がい者で18歳未満の方または知的障がい者、精神障がい者と生計を一にする方が所有する自動車であっても可)で、自ら使用する自動車等や当該身体障がい者等のために生計を一にする者や常時介護者が運転する自動車等については、その障がいの程度により減免を受けることができます。

 

【車の使用条件】

生計を一にする者が運転をする場合は、通学・通院・通所(作業所等への通所)・生業のために、定期的に月1回以上、使用している場合に限ります。

また、常時介護する者が運転する場合は、同じ使用目的で週3回以上使用の条件があります。

 

【証明書の発行】

生計を一にする者が運転される場合は、生計同一証明書、常時介護者が運転される場合は、常時介護証明書が必要になります。

生計同一証明書の発行には、「障害者手帳(原本)」「運転される方の運転免許証」が必要です。

常時介護証明書の発行には、「運行計画書」「誓約書」が必要です。

申請窓口は障がい福祉課または安土未来づくり課です。

 

【減免申請先】

減免制度の申請先は、普通自動車は中部県税事務所、軽自動車税については市役所税務課です。

(軽自動車税については、手帳所持者と運転者が同居(住基上の住所が同じ)の場合、生計同一証明書は省略できます。)

・滋賀県自動車税事務所 電話077-585-7288

・中部県税事務所 電話0748-22-7707

・市役所税務課 電話0748-36-5505

NHK受信料の減免

【全額免除】

・身体障害者手帳所持者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合

・療育手帳所持者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合

・精神障害者保健福祉手帳所持者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合

 

【半額免除】

・重度(1級または2級)の身体障害者手帳所持者が世帯主かつ受信契約者の場合

・視覚障がい者又は聴覚障がい者が世帯主かつ受信契約者の場合

・重度(A1またはA2)の療育手帳所持者が世帯主かつ受信契約者の場合

・重度(1級)の精神障害者保健福祉手帳所持者が世帯主かつ受信契約者の場合

 

【申請窓口】障がい福祉課または安土未来づくり課(手帳原本と印鑑必要)

有料道路通行料金の割引

有料道路(琵琶湖大橋含む)の通行料金が5割引されます。本人もしくは親族等の所有する自家用車でお一人につき1台限定です。

 

【対象者】

本人運転の場合―全ての身体障害者手帳の所持者

本人以外の者が運転し、本人が同乗する場合―第1種身体障害者手帳所持者又は療育手帳A所持者

 

【必要書類】

身体障害者手帳または療育手帳の原本・車検証・運転免許証(本人運転の場合)

ETCカード・ETC車載器セットアップ申込書又は証明書(ETCカード利用時のみ必要です。現金支払いでの通行も可能です。)

割賦購入又は長期リース契約により自動車を利用されている場合、申請時に割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。

 

車検証について

令和5年1月4日より車検証が電子化され、紙媒体の車検証が発行されません。なお、車検証電子化から最低3年間は、国が電子車検証を交付すると同時に、従来の車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」が発行されますので、申請の際には「自動車検査証記録事項」のコピーをご用意ください。

ETCカードについて

民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は18歳未満が未成年となります。18歳に達する誕生日以降も引き続きETC利用での割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。また、ETCカード(申請者が18歳以上の場合は本人名義)利用時は利用申請証明書を有料道路ETC割引登録係へ送付していただく必要があります。(登録完了まで3週間程度かかります。)

割賦購入又は長期リース契約の場合の申請時の注意点

自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているものは対象なりません。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。また、福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)

 

【申請窓口】障がい福祉課または安土未来づくり課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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