障がい者の虐待に関する通報・相談窓口について

更新日:2020年01月31日

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障がい者を虐待から守る法律ができました!!

  障がいのある人の権利を守る法律「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日から施行されました。

 虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。

 障がい者の安定した生活や社会参加を促進するため、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。  

虐待に気づいたら速やかに通報を‥!!

 障がい者虐待に気づいた人には、市の担当窓口への通報義務があります。

 虐待は、障がいのある人の生活の場で、身近な人によって引き起こされていることもあり、明るみになりにくい傾向があります。被害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、被害を訴えることができない場合があります。

 地域での早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱えている問題の解決にもつながります。

 市民の皆さんのご協力をお願いします。

 【通報は、匿名でもかまいません。通報した人の秘密は守られます。誤報だとしても罰せられません。】

対象となる障がい者は?

 障害者虐待防止法では、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、心身の障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象になります。  

3種類の障がい者虐待が‥!!

障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。

  1. 養護者による障がい者虐待 障がい者の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。
  2. 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待   障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所などで働いている職員による虐待。
  3. 使用者による障がい者虐待 障がい者を雇って働かせている事業主や上司による虐待。  

虐待の種類としては‥!!

障がい者虐待の例としては、次のようなものがあります。

  1. 身体的虐待
    障がい者の身体に傷や痛みを負わせるなどの暴力や体罰を加えたり、正当な理由もなく障がい者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待
    障がい者にわいせつな行為をしたり、させたりすること。(本人の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつな画像を見せたりすることも含まれる。)
  3. 心理的虐待
    障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、心理的な苦痛を与えること。
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    障がい者に食事や入浴、洗濯、排泄などの身の回りの世話や介助をしないこと。また、病院や学校に行かせないなど、必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと。
  5. 経済的虐待
    本人の同意なしに、障がい者の財産や預貯金、年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。  

通報・相談先

  1. 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待の通報・相談窓口
    近江八幡市障がい者虐待防止センター(近江八幡市福祉子ども部障がい福祉課内)
    〔近江八幡市総合福祉センターひまわり館2階 (近江八幡市土田町1313番地)〕
    電話番号:0748-31-3711 ファックス番号:0748-31-3738
    《土曜日・日曜日、祝日、年末年始、時間外(17時15分~8時30分)は、近江八幡市役所代表電話番号:0748-33-3111》
    • 相談の場合は、基本的には、執務時間内(平日 8時30分~17時15分)に近江八幡市障がい者虐待防止センター(障がい福祉課内)までお願いします。
      生命の危険を感じるような緊急の場合は、警察110番、消防(救急)119番へ通報をお願いします。
  2. 使用者による障がい者虐待の通報・相談窓口
    滋賀県障害者権利擁護センター(滋賀県社会福祉協議会内)
    〔滋賀県立長寿社会福祉センター内(草津市笠山七丁目8-138)〕
    電話番号:077-566-1115
    《平日 8時30分~17時15分のみ受付》  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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