【住民票】広域交付住民票(近江八幡市以外の住民票)がほしいとき

更新日:2025年01月29日

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広域交付住民票とは?

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、他区市町村に住民登録がある方が、全国どこの区市町村からでも本人や同じ世帯の方の「住民票の写し(広域交付住民票))」が取得できます。

広域交付住民票には本籍・筆頭者を記載することはできません。                         

申請の際には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真付きの証明書を提示していただく必要があります。                                       

自治体の都合によりデータ受信ができない場合があります。

請求できる方

本人または同じ世帯の方

住所が同じでも、世帯が別になっている場合は取得できません。
委任状による代理請求や第三者による請求はできません。

請求する前に提出先等に確認しておくこと

  • 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか?
  • 次の記載事項を載せる必要があるか?次の事項は原則として省略したものを交付します。
    必要がある方は必ずその旨を窓口にてお申し出ください。
    1. 日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄、マイナンバー(個人番号)、住民票コード
    2. 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号

マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、受付時にマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の使用目的、提出先をお伺いします。

必要なもの

1.広域交付住民票請求書

請求書様式は窓口にお越しいただいた時にご記入ください。

氏名は必ず、請求者が自署してください。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類1点

例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書

これらの本人確認書類をお持ちでない場合は発行できませんのでご注意ください。

手数料

広域交付住民票1通300円

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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