【住民票】特定事務受任者による住民票の職務上請求
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特定事務受任者(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)による住民票の職務上請求の方法は以下のとおりです。
【職務上請求】窓口で住民票を請求するとき
請求できる方
- 特定事務受任者(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)
- 資格者法人
必要なもの
1.職印が押された専用用紙(職務上請求用紙)
住民票・除票請求時の記載事項
- 請求者(申出者)の氏名・住所
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所の所在地も記入してください - 当該申出の対象とする者の住所及び氏名
- 利用目的
- 受任している事件又は事務についての資格、業務の種類、依頼者の氏名又は名称
(住基令第15条の2で定める業務の場合は、当該事件又は事務についての資格および業務の種類)
戸籍の附票請求時の記載事項
- 請求者(申出者)の氏名・住所
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所の所在地も記入してください - 当該申出の対象とする者の氏名
- 対象者の戸籍の附票に記載された戸籍の表示(本籍及び筆頭者)
戸籍の附票に戸籍の表示の記載を求める場合は、その理由も記入してください - 利用目的
- 受任している事件又は事務についての資格、業務の種類、依頼者の氏名又は名称
(住基令第15条の2で定める業務の場合は、当該事件又は事務についての資格および業務の種類)
2.請求の任に当たる者の本人確認書類
資格者証(補助者の場合は補助者証)
3.請求権限の確認書類
- 法人が請求する場合は、法人の登記事項証明書の写し
- 代理人として請求する場合は、権限の確認できる書類
【職務上請求】郵送で住民票を請求するとき
請求できる方
- 特定事務受任者(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)
- 資格者法人
郵便でお送りいただくもの(必要なもの)
1.職印が押された専用用紙(職務上請求用紙)
住民票・除票請求時の記載事項
- 請求者(申出者)の氏名・住所
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所の所在地も記入してください - 当該申出の対象とする者の住所及び氏名
- 利用目的
- 受任している事件又は事務についての資格、業務の種類、依頼者の氏名又は名称
(住基令第15条の2で定める業務の場合は、当該事件又は事務についての資格および業務の種類)
戸籍の附票請求時の記載事項
- 請求者(申出者)の氏名・住所
法人の場合は、法人名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所の所在地も記入してください - 当該申出の対象とする者の氏名
- 対象者の戸籍の附票に記載された戸籍の表示(本籍及び筆頭者)
戸籍の附票に戸籍の表示の記載を求める場合は、その理由も記入してください - 利用目的
- 受任している事件又は事務についての資格、業務の種類、依頼者の氏名又は名称
(住基令第15条の2で定める業務の場合は、当該事件又は事務についての資格および業務の種類)
2.請求の任に当たる者の本人確認書類
- 資格者証の写し
特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地をホームページ上で公開している場合は不要です。
3.請求権限の確認書類
- 法人が請求する場合は、法人の登記事項証明書の写し
- 代理人として請求する場合は、権限の確認できる書類
4.手数料分の定額小為替
- 郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご購入いただき同封してください(発行6カ月以内のものに限る)。指定受取人の欄には何も書かないでください。
- 切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。なるべくお釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。
5.返信用封筒
- 請求者の事務所所在地、氏名又は名称をご記入のうえ、切手を貼ってください。
- 住民票等の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押して発送しますので、郵便局に不足分をお納めください。
- お急ぎの場合は速達、レターパック等をご利用ください。
- 速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、切手を必要分加算するとともに、封筒にその旨をご記入ください。
手数料
- 住民票 1通400円
- 住民票の除票 1通400円
- 戸籍の附票 1通400円
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日