【離婚届】裁判により離婚する
裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。
※婚姻中の氏を離婚後も使用する方は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)もご確認ください。
届出ができる方(届出人)
- 調停離婚の場合調停の申立人
- 審判離婚の場合審判の申立人
- 和解離婚の場合訴えの提起者
- 認諾離婚の場合訴えの提起者
- 判決離婚の場合訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である審判または判決が確定した日から10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
また、調停離婚、和解離婚の場合で、相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます。
届出人は、離婚届を記入し、「届出人」欄にご署名ください。また、届出人が署名した離婚届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。
必要なもの
1.離婚届
離婚届は、市民課でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
離婚届左側に離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告の側がご記入ください。
裁判での離婚の場合は届書の右側にある証人欄の記入は必要ありません。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
2.届出人の本人確認書類
A |
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B |
Aをお持ちでない方は、市長が適当と認める2点 (例)
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該当する本人確認書類をお持ちでない場合も届出できます。
3.裁判判決書類
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。
- 調停離婚の場合調停調書の謄本
- 審判離婚の場合審判調書の謄本と確定証明書
- 和解離婚の場合和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合判決書の謄本と確定証明書
届出場所(届出地)・届出期間
調停または裁判離婚の場合、離婚が確定した日を含めて10日以内に、夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場に申立人が離婚届を届け出てください。
※定められた期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備があった場合は連絡を行い、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。離婚届については確認内容が多岐にわたる届出になるため、なるべく事前に市民課へ内容を確認してから届け出てください。
受付場所 市役所1階日直室
離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚届に伴う市役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。
下記に該当する方は市役所で手続きを行ってください。
- 離婚に伴い住所を変更するときは住所変更の手続き
- 世帯分離の手続き(離婚に伴い、同住所でそれぞれ世帯を設けたい場合)
- 氏の変わる方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合はカードの記載変更手続き
- 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証の記載変更手続き
- 印鑑登録の再登録手続き(氏の変わる方が婚姻時の氏が入った印鑑で登録していた場合)
- 子の入籍届の提出(子どもを親権者等の戸籍に入れたい場合)
離婚時の年金分割制度
離婚時の年金分割については、お近くの年金事務所または年金相談センターにご相談ください。
離婚時の年金分割制度のお知らせ
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日