離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届)
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。ただし、離婚の日を含めて3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することで、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚届と同時に提出することもできます。
必要なもの
1.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届は、市民課でお渡ししています。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
※届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚の際に称していた氏を称する届も使用できます。
届出ができる方(届出人)
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。また、届出人が署名した離婚の際に称していた氏を称する届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。
届出期限
離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)。裁判離婚の場合、裁判の確定の日です。
届出場所(届出地)
下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備があった場合は連絡を行い、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。離婚届については確認内容が多岐にわたる届出になるため、なるべく事前に市民課へ内容を確認してから届け出てください。
受付場所 市役所1階日直室
戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚の際に称していた氏を称する届に伴う市役所の手続きの案内
離婚の際に称していた氏を称する届を提出後、氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合は国民健康保険の手続き
- 氏の変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合はマイナンバーカードの記載変更手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日