住民票の除票の写しについて
住民票の除票とは
・近江八幡市に住民登録されていた人が市外へ転出された場合、あるいは亡くなられた場合は、近江八幡市の住民票から抹消されます。抹消された住民票のことを「住民票の除票」といいます。
・除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
除票の保存期間
・令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
除票の写しを請求できる人
・原則本人のみ(15歳未満の法定代理人または、成年後見人を含む)
・本人が請求できない場合は、本人からの委任状を持参した代理人
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合(利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください)
〈注〉個人番号が記載された除票の写しについては、本人からの請求に限ります。ただし、代理人から個人番号が記載された除票の写しの請求があった場合は、直接お渡しせず、本人へ郵送することになります。
〈注〉除票となる直前まで同一世帯であった場合でも、請求者自身が国・地方公共団体に提出する必要がある場合や、利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合でなければ請求できません。
亡くなられた人の除票の写しの請求について
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合(利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください)
〈注〉 亡くなられた時に同一世帯であっても、上記に該当しない場合は請求でき ません。
また、亡くなられた人の住民票の除票に個人番号の記載はできません。
請求に必要なもの
1.本人または代理人が請求する場合
・窓口に来る人の本人確認書類〈マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、など〉
・委任状(本人からの依頼により代理人が請求する場合)
2.利害関係人が請求する場合
個人が請求する場合の必要書類は、次のとおりです。法人の場合は、「郵送による住民票等の第三者(法人)請求について」を参照ください。
・住民票の写しの交付申請書
・窓口に来る人の本人確認書類〈マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、など〉
・機関から提出を求められた書類や提出の必要性を確認できる書類および利害関係人であることを証明する書類
≪利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料の例≫
(1)亡くなられた人の相続手続きのために必要な場合
- 死亡者と請求者の関係が分かる書類〈戸籍謄本など〉
(2)死亡保険金の受け取りのために必要な場合
- 請求者が受取人として記載されている保険証書
(3).未支給年金の請求のために必要な場合
- 亡くなられた人と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類〈戸籍謄本など〉
- 除票を提出する必要があることがわかる通知文やリスト(提出機関が発行したもの)
(4)債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合
- 契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物などの写しなど
手数料
1通につき 300円
ただし、本人以外の郵送による請求の場合は、1通につき400円
請求方法
住民票の除票の写しは、窓口または郵送などで請求できます。
郵送による請求は、「住民票・転出証明の郵送による請求方法」を参照ください。
更新日:2022年06月01日