スマート農業技術の導入について支援します

更新日:2026年07月30日

ページID 41949

スマート農業技術導入支援事業について

市では、農業従事者の減少や高齢化による労働力不足などの課題解決に向けて、ICT、IoT、AIなど先端技術を活用したスマート農業技術の導入により、生産性の向上を図り、持続可能な地域農業の発展、農業の担い手の育成・確保を目指すことを目的に予算の範囲内で補助金を交付します。

この事業は、ふるさと納税寄附金を活用しています。

ふるさと納税アイコン

補助対象者

次のいずれにも該当する者とします。

  1. 市内に住所を有する個人、市内に事務所を有する法人その他市内に拠点を有する団体
  2. 地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する計画をいう。)に位置付けられた者(見込みを含む。) 

(注)市税等の滞納がある者、近江八幡市暴力団排除条例(平成23年近江八幡市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となりません。

補助対象経費、補助率

次の表に掲げるスマート農業技術の導入等に要する経費を補助します。ただし、中古品については残存耐用年数が2年以上の場合のみ対象とします。

補助金の補助率などは、次の表に定めるとおりとし、1補助対象者につき合計100万円を限度とします。
補助対象機器等 補助率 限度額
  • 農業用ドローン
  • リモコン草刈機
  • 水管理システム
  • 経営・生産管理システム
  • ほ場・施設環境モニタリング
  • 自動操舵システム
  • アシストスーツ
  • 高性能田植機(自動操舵機能・直進アシスト機能・可変施肥機能付き)
  • 自動操舵付きトラクター
  • ロボットトラクター
  • 高性能コンバイン(収量等センサー・直進アシスト機能付き)
  • その他、農林水産省公表のスマート農業技術カタログに掲載されている機器等又は当該機器等と同等と認められるもの
  • 農業用ドローンの運用に必要なライセンス取得に係る費用(1申請者につき、受講者は5名まで)
補助対象経費の3/10以内。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額 100万円

(注)補助金の交付を受けることができるのは、同一年度内に1補助対象者につき1回限りとします。

なお、次に掲げるものは、補助対象経費としません。

  1. 農業経営以外の用途にも供される汎用性の高い機器の購入経費(パソコン・軽トラック等)
  2. 単なる既存の機械の老朽化による更新と認められる経費
  3. 通信料などの維持管理費
  4. 消費税及び地方消費税
  5. 国、県その他の団体又は本市の他の補助制度により補助金等の交付を受けた(受ける予定の場合を含む。)経費

また、下記の「近江八幡市スマート農業技術導入支援事業補助金申請の手引き」も参考にしてください。

受付期間(事業承認申請期間)

受付開始日 令和8年8月3日(月曜日)

受付終了日 令和8年8月31日(月曜日)※郵送の場合、8月31日必着とします。

受付時間(窓口) 午前9時から午後4時45分まで

スマート申請される場合については、原則24時間申請が可能です。

事業採択について

交付の決定は、なるべく多くの方に補助金を利用してもらうため、予算を上回る申請があった場合は、補助対象事業費が少額の申請事業者から採択します。補助額が上限(100万円)に達している者については、事業費が高い方から採択します。

また、受付期間(8月3日から8月31日まで)を経過してなお交付予定額が予算額に達しない場合については、9月1日以降先着順にて採択を行います。

事業承認申請方法

事業承認申請書(別記様式第1号、下記添付ファイル上)に以下の1から3の申請書類を添付して、農業振興課まで直接持参、郵送又は下記QRコードからのスマート申請によりご提出ください。

  1. 事業計画書(別記様式第2号、下記添付ファイル下)
  2. 3者以上から徴収した見積書の写し
  3. 仕様書、パンフレット等の導入するスマート農業技術の内容がわかる資料

【提出先】
〒523-8501
近江八幡市桜宮町236番地(近江八幡市役所本庁舎1階南側)
産業経済部 農業振興課(農業経営G)
電話番号0748-36-5576

また、下記QRコードより申請フォームにアクセスしスマート申請することも可能です。

事業承認申請フォーム

交付申請

事業承認申請書が提出された場合、当該申請の内容を審査し、事業の承認の可否を申請者に通知します。

事業の承認を受けた申請者は、補助金交付申請書(下記添付ファイル)に以下の1から3の申請書類を添付して、農業振興課へ提出してください。

  1. 事業計画書(別記様式第2号)
  2. 3者以上から徴取した見積書の写し
  3. 仕様書、パンフレット等の導入するスマート農業技術の内容がわかる資料

ただし、事業承認申請書を提出してから、この交付申請書を提出するまでに申請書類の内容に変更がない場合は、これら1から3の申請書類等の添付は必要ありません。

また、下記QRコードより申請フォームにアクセスしスマート申請することも可能です。

交付申請フォーム

事業実績報告

交付の決定を受け、補助対象事業が完了(納品、業者への支払いまで)したときは、補助事業実績報告書(下記添付ファイル)に以下の1から3までの報告書類等を添付して、農業振興課へ提出してください。

  1. 契約書の写し
  2. 領収書の写し
  3. 補助対象事業の経過及び完了を証する写真(導入した技術機体に、導入年度、補助金名称及び「ふるさと納税寄附金を活用している」ことをシールの貼り付け等により明示する)※農業用ドローンのライセンス取得を補助対象とした場合を除く

また、下記QRコードより申請フォームにアクセスしスマート申請することも可能です。

実績報告フォーム

事業状況報告(事業年度の翌年度に提出)

補助金の交付を受け、事業を完了(実績報告の提出まで)された方については、導入したスマート農業技術の活用、取組状況及び取組目標に対する達成状況等について、補助対象事業の完了した年度の翌年度の末日までに、事業状況報告書(別記様式第4号、下記添付ファイル)に以下の1から2の状況報告書類等を添付して、提出してください。

  1. 補助対象事業の達成状況が確認できる書類
  2. 導入したスマート農業技術等の現況写真 ※農業用ドローンのライセンス取得を補助対象とした場合を除く

また、下記QRコードより申請フォームにアクセスしスマート申請することも可能です。

事業報告フォーム

交付条件・留意事項

  1. 補助金の交付決定を受けた年度内に、補助の対象となる全ての技術等の導入が完了すること。
  2. 事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。交付決定前に導入(契約・購入)された技術等は対象になりませんのでご注意ください。
  3. 本事業により導入した技術等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過しないうちに、補助対象事業に係る取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄をすることは原則認めません。
  4. 補助事業の内容を変更、廃止(中止)する場合は、事前に承認が必要です。
  5. 補助金の交付の申請を取り下げる場合は、その旨を記載した書面の提出が必要です。
  6. 実績報告書を必ず提出してください。報告書提出後、補助事業の完了検査のため、現地調査を行う場合があります。なお、市より資料の提出を求められた場合、その求めに応じ、必要書類を提出してください。資料の提出が行われない場合や現地調査での確認ができない場合、交付決定の取消しを行う場合があります。
  7. 補助事業にかかる経理について、帳簿や支出の根拠となる書類については、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して3年間保管しなければなりません。
  8. 近江八幡市スマート農業技術導入支援事業補助金交付要綱に定める規定に違反する行為がなされた場合、交付決定の取消し、補助金等の返還等、法令等で規定された罰則を受ける場合があります。
  9. 事業者の名称、代表者名及び事業の内容等をホームページ等で公表します。
  10. 各申請・報告時、市が必要と認めた場合に別途書類の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農業振興課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:(農業政策グループ)0748-36-5514、(農業経営グループ)0748-36-5576
ファクス:0748-32-3919​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ