認定農業者制度

更新日:2023年06月19日

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認定農業者制度とは

この制度は、効率的かつ安定的な魅力ある農業経営をめざし、農業者自らが作成する「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市が認定し、地域における将来の農業経営の担い手として位置付けるものです。なお、認定期間は5年間となっておりますが、期間の途中でも認定農業者として適切でない事象があった場合には、認定取消しとなることもあります。

農業経営改善計画の作成

農業経営改善計画には、これまでの農業経営を計画的に改善するため、自主的に5年後の目標を設定して作成します。

その内容は、

  1. 農業経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の改善の目標(休日制の導入など)

および、それらの目標を達成するためにとるべき措置を明らかにします。

申請手続きについて

下記書類を、必要事項を記入のうえ、市役所農業振興課まで持参ください。

1の申請書等につきましては、下記様式集にてダウンロードしてお使いいただけます。

  1. 農業経営改善計画認定申請書および添付様式
  2. 収支内訳書の写し(農業所得確認用)最新のもの
  3. 水稲共済細目書の写し(経営面積確認用)2の収支内訳書と同じ年度のもの

農地台帳(所有地・借入地等の確認用)1から3の提出の際に了承を得た上で当方で準備します。

既に認定農業者の方で認定の更新(再認定)を申請される方

上記1から3の書類と併せて、下記様式集の「農業経営改善状況報告書」を作成し、持参ください。

新たな経営改善計画につきましては、前回の「農業経営改善計画認定申請書」において設定した目標等に対する達成状況を「農業経営改善状況報告書」により十分に点検を行ったうえで、計画を策定してください。

申請書提出時のお願い

  • 提出された申請書は、認定審査会に諮ります。ついては、申請書の提出の際に記載内容等を確認(ヒアリング)させていただきますので、担当者不在等で再来庁いただくことのないよう、お越しの際は、事前に農業振興課(0748-36-5576)までご連絡をお願いします

農業経営改善計画申請書様式集

既に認定農業者の方で、認定の更新(再認定)を申請される場合は、前回の農業経営改善計画の進捗状況を踏まえ、この報告書を作成してください。

認定農業者の方で、農業経営を後継者に譲ったり、農業をやめる場合については、この申請書を提出してください。

(注) 様式の中で、氏名欄に(印)のない箇所は押印不要です。

農業経営改善計画の認定

市の基本構想において、効率的かつ安定的な農業経営、すなわち農業を職業として選択できる魅力とやりがいのあるものとなるよう、他産業並みの労働時間(主たる従事者1人あたり2,000時間)で、他産業並みの生涯所得(主たる従事者1人あたり概ね500万円程度)が実現できる指標を示しています。

近江八幡市基本構想(平成26年9月改正)

認定農業者に対する支援

認定農業者に対して、金融支援(スーパーL資金等の低利資金の融資)、税制上の優遇措置、農業者年金の掛け金に対する助成、農業経営に関する研修の案内など

農業政策の改定等により、支援措置が変わる場合がありますので下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8

農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320

農業経営グループ
電話番号:0748-36-5576
ファックス:0748-46-5320​​​​​​​

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