無許可の不用品回収業者に注意!
市の許可や委託を受けずに、ご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません
ご家庭から出るごみは「一般廃棄物」です。
一般廃棄物(家庭ごみ)を収集・運搬・処分するには、原則廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可、貨物運送事業の許可のみでは、一般廃棄物(家庭ごみ)を収集・運搬・処分することはできません。
環境省_「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」 (PDFファイル: 748.8KB)
経済産業省_引っ越しをする消費者向け資料(チラシ) (PDFファイル: 560.5KB)
不用品だが、 まだ十分使える
リユース Reuse(再利用) ものを繰り返し大事に使いましょう
リユースとは、比較的新しいなどでまだ使える製品を、製品として他の人にもう一度使用してもらうことをいいます。
いらなくなり不用になったが、まだ綺麗で使える製品なので捨てるのはもったいない、と思われる場合は、古物商の許可を持っている信用のできる業者やリユースショップ(中古品、中古家電販売店)などへ、リユース品(再使用商品)として買い取ってもらってください。
使い終わったごみ(いらなくなった廃棄物)
リサイクル(再生利用)Recycle もう一度、資源として活用しましょう
特に廃家電の処分に、「無許可」の回収業者を利用しないでください!
家電4品目(家電リサイクル法対象)の処分
ご家庭で不用になった使用済の特定の家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分については、通常の粗大ごみの処分と異なり、家電リサイクル法に基づきメーカー等にリサイクルをする義務が課せられており、また、消費者は適切なリサイクルに協力し処分していただくこととなります。
環境省_いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!
経済産業省_家電4品目の「正しい処分」早わかり!|家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
使用済み小型家電・小型充電式電池(リチウムイオン電池を含む)
市内15か所に設置している小型家電回収ボックスで拠点回収をしています。(ボックス設置場所 市役所、安土町総合支所、各コミュニティセンター、あづちマリエート)回収ボックスの投入口(横28cm×縦17.5cm)に入る大きさのものに限ります。
ボックスに入らない大きさの使用済みの家電製品については、従来どおり燃えないごみや粗大ごみとして処分してください。
使用済み小型家電・小型充電式電池(リチウムイオン電池を含む)のリサイクル
粗大ごみ
お申し込みの前に、友人・知人など、再利用・再使用(リユース)してもらえる方に譲るなど、ごみ減量化にご協力ください。
家庭から出る粗大ごみ(指定ごみ袋に入らないごみ)について、直接環境エネルギーセンターへ搬入することが困難な場合、収集をお申し込みいただくことができます。
一時多量ごみ
一時的に家庭の多量ごみが発生した場合のごみの出し方。
関連リンク
政府広報オンライン_暮らしに役立つ情報_家電4品目は正しい処分を!違法な「不要品回収業者」には要注意。
環境省_いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2022年02月25日