木類(板・竹・木枝・角材・草)の出し方について
木類の出し方
木類(板・竹・木枝・角材・草)の出し方については、次の各項目を守って出していただきますようよろしくお願いします。
厚さ、幹の太さ、長さが次の基準を超える場合は、収集および処理施設(環境エネルギーセンター)へ搬入ができません。
板
- 厚さ1センチメートル以内:指定ごみ袋に入る長さに切り、燃えるごみとして出してください。
- 厚さ1センチメートル~15センチメートル以内:指定ごみ袋に入る長さに切り、燃えないごみとして出してください。
- 厚さ15センチメートル以内、長さ2メートル以内であれば、処理施設へ直接搬入することができます。
竹
- 幹の太さ5センチメートル以内:指定ごみ袋に入る長さに切り、燃えるごみとして出してください。
- 幹の太さ5センチメートル~15センチメートル以内:指定ごみ袋に入る長さに切り、燃えないごみとして出す。
- 幹の太さ15センチメートル以内、長さ50センチメートル以内であれば、処理施設へ直接搬入することができます。
出来るだけ乾燥させてから出してください。
大きな枝は切り落とし、根・土を取ってください。
木枝・角材
- 幹の太さ(角材は縦横の長さ)5センチメートル以内:指定ごみ袋に入る長さに切り、燃えるごみとして出してください。
- 幹の太さ(角材は縦横の長さ)5センチメートル~15センチメートル以内:指定ごみ袋に入る長さに切り、燃えないごみとして出す。
- 幹の太さ(角材は縦横の長さ)15センチメートル以内、長さ2メートル以内であれば、処理施設へ直接搬入することができます。
出来るだけ乾燥させてから出してください。
大きな枝は切り落とし、根・土を取ってください。
草
- 燃えるごみの指定ごみ袋に入れて出してください。
- ごみステーションに出せる量は、1回につきおおむね3袋です。
出来るだけ乾燥させ、土を落としてください。
地域の清掃活動に伴い発生したごみの処分について
地域の清掃活動に伴って発生したごみ(刈草・剪定枝・散在性ごみ)の処分については、環境エネルギーセンターへ自己搬入していただきますようご協力をお願いします。
自己搬入していただける場合は、環境課窓口にて廃棄物処理手数料の免除許可書を発行させていただきます。(ただし、机・いす・キャビネット等の自治会備品は手数料免除の対象外です。)
なお、環境エネルギーセンターへの自己搬入が困難な場合については、必ず「地域清掃活動等ごみ収集依頼書」を環境課へ提出いただき収集の依頼をしてください。
詳しくは、下記リンク「地域の清掃活動に伴い発生したごみの処分について」をご覧ください。
環境エネルギーセンターでは産業廃棄物にあたる木くずは受入できません
環境エネルギーセンターは、一般廃棄物(家庭から出たごみや事業系一般廃棄物)を処理する施設であり、産業廃棄物は受入できません。家や小屋等の解体、改築等に事業者が関わっている場合、これらは産業廃棄物となります。産業廃棄物を一般廃棄物と偽って環境エネルギーセンターへ搬入することは、不法投棄とみなされ、法律で罰則が科せられます。
参考
- 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法・施行令で定めるものです。
- 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2020年01月31日