文化会館貸館の申込み方法と注意点
1.申込みの方法
お申込は、所定の申請書にご記入のうえ、文化会館事務所へ提出して下さい。
ファックスでのお申込も可能です。ファックス 0748-33-8112
(尚、申請後の変更、キャンセルは、お支払の義務が生じますのでご注意ください。 「6.変更」「7.取消し」参照)
近江八幡市文化会館使用許可申請書はこちら
ダウンロードしてお使いください。
大ホール・小ホールの利用申請をされる場合、駐車場使用届もあわせてご提出ください。
2.申込みのできる期間
区分 | 市内の方・始期 | 市内の方・終期 | 市外の方・始期 | 市外の方・終期 |
---|---|---|---|---|
大ホール・小ホール・展示室 |
使用日の属する月の12か月前の初日から |
使用日の20日前まで | 使用日の属する月の11か月前の初日から | 使用日の20日前まで |
会議室・練習室 | 使用日の属する月の3か月前の初日から | 使用日の前日まで | 使用日の属する月の2か月前の初日から | 使用日の前日まで |
ただし、会議室、練習室を大ホール、小ホールあるいは展示室と同時に利用される場合は受付期間の始期は、それらと同じです。
3.仮予約
使用申請する場合に、仮予約も受付けております。(仮予約期間は申請期間に同じです。)
お電話でも受付けておりますが、窓口と同時の場合は窓口が優先となります。
仮予約後10日以内に使用の申込(申請書の提出)をお願いします。申請がない場合、仮予約を取り消させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
(申請後の変更、キャンセルは、ご使用がなくともお支払いが生じますので、仮予約段階での変更、取消し(キャンセル)をお願いします。)
4.連続使用
展示室を除き、同一内容で引き続いて5日間以上の使用は出来ませんのでご了承ください。
5.納付
申込み後(申請書提出後)、基本使用料(部屋代のみの料金、冷暖房費等は含みません)の納付書を送付しますので、期限迄に納付してください。なお、納付されますと、裏面の使用許可書が有効になりますので、使用日に持参し、文化会館の要請があれば確認の為ご提出お願いします。また期限内に納付がない場合、ご利用をお断りする場合があります。
なお、使用日当日にご利用になった付属設備使用料は、原則当日の支払となります。
6.変更
申込み後変更される場合は、下記の期日までに変更申請書を提出して下さい。期日を過ぎると変更はできません。
- 大・小ホール 使用日の20日前まで
- 会議室・展示室・練習室 使用日の3日前まで
変更後、使用料の増額の場合すみやかに差額を追加納付してください。
使用料減額の場合、使用日の60日前であれば差額を還付致します。使用前の、60日未満の場合、差額は返金することが出来ませんので、予めご了承ください。
7.取消し(キャンセル)
申込み後、取消される場合は直ちに文化会館事務室まで、ご連絡ください。
なお、原則納められた使用料は還付できませんが、60日前に限り、100分の50に相当する額を還付します。
使用前60日未満に申請書を提出され、既に使用許可を受けておられる場合は、取消し(キャンセル)時に未納であっても、お支払していただくこととなりますので、予めご了承ください。
近江八幡市文化会館取消変更許可申請書はこちら
ダウンロードしてお使いください
8.営業目的等の使用に関する注意
- 講演・相談・説明会を主体とする催し物で物販・営業はしない。
- 体験型式であっても施術・治療・診断は行なわない。
- 催し物が「当会館とは一切関係ない。」事を説明、明記し利用者に充分周知すること。
(印刷物、看板や催し物の中で説明してください)
(主催者と利用者とのトラブルは一切受け付けません)
(広告、チラシを作成される場合は、校正できる状態で確認のため一度お見せください)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 文化会館
〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町366番地
電話番号:0748-33-8111
ファックス:0748-33-8112
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月12日