消費者行政に関する意思表明(平成31年2月26日)

更新日:2020年01月31日

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消費者を取り巻く環境は、少子高齢化が一層進行し、情報化が著しく進展していること等により変化しており、これに伴い消費者トラブルや消費者被害の内容も変化しています。

近江八幡市消費生活センターでは、このようなトラブルや被害に対応するために消費生活相談員による相談対応に加え、それらを未然に防ぐため、ボランティア講師と共同で出前講座等の啓発活動を行っております。

さらに、“被害に遭わない消費者”“自立した消費者”にとどまらず、消費者が消費者の役割として、消費行動を通して公正で持続可能な社会づくりに積極的に関わる社会である「消費者市民社会」の実現を目指し、消費者教育の推進にも力を入れております。  

消費者教育はSDGsと関連性が強く、消費者がSDGs12番目の目標【つくる責任 つかう責任】を考え行動する社会は、まさに、消費者教育の目指す「消費者市民社会」でもあります。

よって、消費者教育を推進していくことは、消費者市民社会の実現とSDGsの達成に近づくものであることから、近江八幡市消費生活センターでは、消費者教育とSDGsを関連させた事業を積極的に実施しているところです。  

SDGs達成後も公正で持続可能な社会が続いていくように、今後も引き続き消費者教育の推進を始めとする消費者行政をより一層推進してまいります。市民の皆様におかれましては、消費生活に関してお困りの際には、一人で悩まず『近江八幡市消費生活センター』へご相談ください。

また、普段の買い物や、食事の時などにご自身の消費行動とその役割について考える時間をもっていただき、近江八幡市にしかいない【SDGsこども見守り隊】【SDGsこども特派員】の子どもたちと一緒になって、SDGsの達成と消費者市民社会の実現のために、それぞれが出来る範囲で頑張っていきましょう。ご協力をお願申し上げます。  

平成31年2月26日

近江八幡市長 小西 理

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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