福祉医療費助成制度
福祉医療制度とは
福祉医療費助成制度は、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、保険医療機関等で医療を受けたときに医療費の自己負担相当分について、一部または全額助成される制度です。各助成制度については下記のとおりです。交付の申請をされる場合は本人確認書類(本人確認の実施について)および各制度の必要な書類をご持参の上申請してください。
- 転入などの場合は、所得課税証明書が必要です。また、未申告など所得が不明な場合は制度の申請ができません。
- 制度によっては所得制限があります。
- 詳細については保険年金課までお問い合わせください。
乳幼児福祉医療
対象者
6歳到達後最初の3月31日までの乳幼児
(小学校就学前まで)
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
重度心身障害者(障害児)・重度心身障害老人
対象者
次のいずれかの要件に該当する者
- 身体障害者手帳が1級または2級に該当する者
- 知的障害の程度が最重度(A1)、重度(A2)と判定された者
- 身体障害者手帳3級、かつ知的障害の程度が中度(B1)と判定された者
- 特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が1級に該当する者
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳、特別児童扶養手当証書
心身障害者(障害児)・心身障害老人
対象者
次のいずれかの要件に該当する者
- 身体障害者手帳が3級に該当する者
- 身体障害者手帳が4級、かつ知的障害の程度が中度(B1)と判定された者
- 特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が2級に該当する者
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳、特別児童扶養手当証書
65歳から74歳低所得老人
対象者
本人・配偶者・扶養義務者等の市県民税が非課税である65歳から74歳までの者
所得制限
有(非課税)
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
母子家庭・母子家庭老人
対象者
母子家庭で18歳未満の児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)を扶養している母と18歳未満の児童 等
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
- 母子家庭福祉医療証明書
父子家庭・父子家庭老人
対象者
父子家庭で18歳未満の児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)を扶養している父と18未満の児童 等
所得制限
有
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
- 父子家庭福祉医療証明書
ひとり暮らし寡婦
対象者
65歳未満であり、母子家庭として以前に認定を受けていた者で、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続する見込みがある者
所得制限
有
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
- ひとり暮らし寡婦申立書
ひとり暮らし高齢寡婦
対象者
65歳から75歳未満であり、母子家庭として以前に認定を受けていた者で、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続する見込みがある者
所得制限
有
必要な書類
- 健康保険証
- 印鑑
- ひとり暮らし寡婦申立書
福祉医療費償還払いの申請について
償還払いとは
支払った費用の一部について払い戻しを受けることです。医療機関で支払われた自己負担額は、必要書類を添えて市役所で申請いただくことで払い戻しを受けることが出来ます。
対象のもの
・県外で治療を受けたとき
・県内で受給券を使用できなかったとき(受給券忘れなど)
・補装具などをつくられたとき
(ご加入の健康保険で療養費の申請いただき、給付を受けてから償還払いの申請をしてください)
対象外のもの
・保険対象外のもの(文書料、差額ベット代など)、食事代、交通事故等第三者行為によるもの
・更生医療などの他の公費負担分
・ご加入の健康保険から支給される高額療養費および家族療養費・附加給付金など
必要な書類
・申請書(下記ダウンロード又は窓口にあります)
・領収書原本(受診者名、保険点数、支払金額、医療機関名が記載され領収印のあるもの)
・通帳等振込先がわかるもの
・受診者が加入されている健康保険証
・ご加入の健康保険から支給される高額療養費、附加給付金等の支給決定通知書
(該当される方のみ)
・本人確認書類(本人確認の実施について)
高額療養費、附加給付金等に該当される場合は、先にそれらの給付を受けてから申請してください。高額療養費の給付額を差し引いた額を助成します。
福祉医療費償還払いについて(償還払い申請書)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2021年02月26日