子ども医療費助成制度

更新日:2024年04月24日

ページID 7485

近江八幡市は高校生世代まで医療費を無償化しています

近江八幡市では、子どもの保健の向上及び子育ての経済的負担を軽減するために小学1年生から高校生世代の通院・入院医療費を助成しています。

令和6年4月診療分より、お手持ちの受給券の差替えが必要です

ポイント1.入院にも受給券が使えるようになります

これまで、入院をされた場合、医療機関の窓口で支払いをしていただいた後、市役所の窓口にお越しいただき、償還払いの手続きをいただく必要がありました。

令和6年4月診療分より、県内の入院にも受給券が使えるようになり、保険適用分の自己負担をお支払いしていただく必要がなくなります。

ポイント2.高校生世代の受給券の色が変わります

小中学生はこれまで通りオレンジ色。(障がい・ひとり親家庭等の医療費助成を受けている方はピンク色です。)

高校生世代はピンク色の受給券に変わります。

・小中学生の受給券の有効期間は15歳に達する日以後の最初の3月31日までに変わります。

・中学校を卒業される3月頃に、高校生世代から使える受給券を送付します。

ポイント3.新しい受給券を3月中旬頃に送付します

3月中旬頃に対象の方に受給券を送付します。

お手持ちの券と4月1日から差替えて使用してください。

助成対象の子ども

近江八幡市在住の小学1年生から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども

  • 所得制限はありません
  • 高校に通っていない方も対象です
  • 就学等で子どもだけが市外に引っ越しした場合も対象となることがあります。
  • 市外の保護者が医療費を負担している場合や他自治体で福祉医療費助成を受けている場合は対象外です。

受給券の交付について

新しい受給券は、下記の方へ3月中旬頃に送付します。
  • 現在、子ども医療費受給券をお持ちの方
  • 令和6年4月に小学校に入学予定の方
  • 小・中学生で障がい・ひとり親家庭等の医療費助成を受けていて、自己負担金「有」の方
  • 高校生世代で障がい・ひとり親家庭等の医療費助成を受けている方
受給券が届かなかった場合でも、以下の方は対象の場合があります。

令和6年4月以降に必要書類を持参のうえ、手続きを行ってください。

  • 子ども医療費受給券を持っていた期間のない方 (中学卒業後に本市に転入された方や所得制限により対象外であった方)
  • 保護者と子どもともに市内在住で別住所の方
  • 子どものみ市内在住で自ら生計を維持し医療費を負担している方
  • 保護者は市内在住で、子どもが就学等のために単身で市外在住の方(保護者が医療費を負担していない場合や他自治体で医療費助成を受けている場合を除く)
受給券の申請に必要な書類
  • 受給券交付申請書(窓口で交付または下記「各種様式」からダウンロード)
  • 子どもが加入されている健康保険証
  • 本人確認書類(本人確認の実施について)
  • 別居監護申出書(保護者と子どもが別居していて、市内在住の保護者が子を監護している場合)
その他
  • 健康保険証に変更がある場合は、届出が必要です。インターネットから届出を行う場合は、こちらから手続きをおこなってください。
  • 健康保険証の変更の届出は窓口、郵送でも対応可能です。新しい健康保険証をご持参いただくか、写しを郵送してください。
  • 受給券は高校生世代まで有効の券を交付します。転出等により、途中で資格喪失となる場合は受給券を返却いただきます。資格喪失後に使用された場合は返金いただくことになります。
  • 入院または県外で治療を受けた場合は市の窓口で「償還払い」の申請をしてください。令和6年4月以降、県内の入院の場合、新しい受給券が使えます。

助成内容

医療機関等で支払った保険診療の範囲内の医療費を助成します。

助成方法

助成の方法について

【令和6年3月受診分まで】

通院(県内) 現物給付
入院 償還払い
県外で受診したもの 償還払い

 

【令和6年4月受診分から】
通院(県内) 現物給付
入院(県内) 現物給付
県外で受診したもの 償還払い

 

現物給付

受給券を医療機関で治療を受ける際に健康保険証と一緒に窓口に提示いただくと、保険診療内のみ無料で受診いただけます。

  • 滋賀県内のみ有効です。
  • 医療費が高額になる場合は、事前にご加入の健康保険組合等で限度額認定証の申請をしてください。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を確認することができます。詳しくは、医療機関でお尋ねください。
償還払い

医療機関等で支払いをした後、必要書類を添えて市役所で申請いただくことで払い戻しを受けることが出来ます。(支払い後、翌日から5年以内に手続きをしてください。)

申請には、以下の書類をご持参ください。

  • 領収書原本(受診者名、保険点数、支払金額、医療機関名が記載され領収印のあるもの)
  • 通帳等振込先のわかるもの
  • 子どもが加入されている健康保険証
  • ご加入の健康保険から支給される高額医療費、附加給付金等の支給決定通知書(該当される方のみ)
  • 医師の指示書(治療用装具の場合のみ)
  • 本人確認書類(本人確認の実施について)

高額療養費、附加給付金等に該当される場合は、先にそれらの給付を受けてから 申請をしてください。高額療養費等の給付額を差し引いた額を助成します。

令和3年3月受診分までの通院医療費の償還払いの申請では、所得審査が必要になる場合があります。

【平成30年1月診療分から平成31年3月診療分】

受診した年の1月1日において近江八幡市に住所がない方については、住民税課税・非課税証明の提出を求めることがあります。

【平成31年4月診療分から令和3年3月診療分】

受診したときに近江八幡市以外で児童手当を支給されていた場合は児童手当の支給がわかる証明の提出を求めることがあります。

対象外となるもの
  • 保険対象外のもの(文書料、差額ベット代など)、食事代、交通事故等第三者行為によるもの
  • 福祉医療制度などの他の公費負担分
  • ご加入の健康保険から支給される高額療養費および家族療養費・附加給付金など

各種様式

通院医療費助成にかかる所得制限(令和3年3月受診分まで)

令和3年 4月受診分から

通院医療費助成にかかる所得制限の撤廃により、全世帯の小中学生が対象となります。

 

平成31年 4月受診分から令和3年 3月受診分まで

児童手当支給対象者の所得制限限度額未満であり、児童手当が支給されている子ども (1月から9月診療分は前々年度の所得で判定された児童手当区分)

通院医療費所得制限判定基準
 子どもの年齢  児童手当の額(1人当たり月額)
 小学生  10,000円 第3子以降は 15,000円
 中学生  一律 10,000円

特例給付は対象外です。

子ども1人につき月額5,000円支給されている場合は、所得制限限度額以上の方のため対象外となります。

近江八幡市以外から支給されている場合は、新規・更新時に児童手当が支給されていることのわかる証明が必要です。

平成30年 1月から平成31年3月受診分まで

世帯員すべての当該年度における市民税所得割額の合計が下記の所得基準額を超えない世帯の子ども

通院医療費所得制限判定基準
 世帯人数  市民税所得割額
 2人世帯  22,000円
 3人世帯  40,000円
 4人世帯  55,000円
 5人世帯  68,000円
 6人世帯  80,000円
 7人世帯  91,000円
 8人世帯  103,000円
 9人世帯  115,000円
 10人世帯  125,000円
 11人世帯  136,000円
 12人世帯  146,000円
 13人世帯  156,000円
 14人世帯  165,000円
 15人世帯  174,000円
  • 所得判定には、別世帯であっても社会保険の扶養者など保護者と判断できる方の所得も含まれます。
  • 市民税所得割額は税額控除前所得割額から調整控除額を控除した額とします。市・県民税額決定通知書に記載されている市民税所得割額と子ども医療費助成制度における市民税所得割額は異なる場合があります。
  • 調整控除額については下記リンクより「市民税」のページをご参照ください。

通院医療費助成の該当・非該当判定の参考にご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717