ネーミングライツ制度
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ネーミングライツについて
「ネーミングライツ」とは「命名権」とも呼ばれ、一般的に企業名や商品名、ブランド名などを用いた愛称を施設に付与する権利とされています。本市においては、市の文化施設、スポーツ施設、公園その他の公共施設又はその一部分、市が実施するイベント(講座、セミナー等を含む。)及び事業、市の備品に対し、民間事業者等の商号若しくは屋号又は民間事業者等が有する商品若しくはサービスの名称等を冠した愛称を命名する権利を「ネーミングライツ」として定義します。
なお、「ネーミングライツ」は、あくまでも愛称を付与するもので、施設等においては市条例に定めている正式名称を変更するものではありません。
ネーミングライツ導入の効果
ネーミングライツを導入することにより以下の効果が期待されます。
1.ネーミングライツパートナー
- 企業名や商品名の認知度向上・PR効果
- 地域社会における信頼感の醸成
2.近江八幡市・市民
- 財源の確保による継続的な市の運営
- 施設等の持続的な運営
- ネーミングライツパートナーからの提案による施設等の魅力度向上
- 市民サービス向上
関係条例等
近江八幡市ネーミングライツ事業実施要綱 (PDFファイル: 154.5KB)
近江八幡市ネーミングライツ導入ガイドライン (PDFファイル: 230.6KB)
近江八幡市広告事業実施要綱 (PDFファイル: 86.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 行政改革課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5599
ファックス:0748-32-2695
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更新日:2025年01月15日