総合福祉センター(ひまわり館)の使用について
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ひまわり館を利用される皆様へ
1.ひまわり館を使用される場合は、「使用許可申請書」(別記様式第1号)を提出してください。
事前に空き状況を確認ください(33-1600)。
- 対象施設:ホール、研修室1、研修室2、研修室3、栄養指導室
- 受付期間:使用日の属する月の3月前の初日から使用日の前日まで
- 添付書類:使用内容が分かりにくい場合は、行事等の開催要項等、内容の分かる資料を添付ください。
減免を受けようとする場合は必ず添付ください。 - 提出先:ひまわり館(1階)社会福祉協議会
使用許可申請書(別記様式第1号) (RTFファイル: 82.1KB)
2.使用の取消や変更をされる場合は、使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)を提出してください。
- 提出期限
取消の場合:直ちに提出
変更の場合:使用日の3日前までに提出 - 添付書類:使用許可書
- 提出先:ひまわり館(1階)社会福祉協議会
取消・変更許可申請書(別記様式第3号) (RTFファイル: 37.6KB)
3.利用にかかる料金は次のとおりです。
室名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
ホール | 1時間 | 1,040円 |
研修室 | 1時間 | 410円 |
栄養指導室 | 1時間 | 830円 |
室名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
ホール | 1時間 | 300円 |
研修室 | 1時間 | 200円 |
栄養指導室 | 1時間 | 300円 |
4.使用される内容によって部屋代の減免が受けられます。
これは平成28年6月以降の利用に関して適用されます。これまでの基準は下記まで問い合わせください。
- 障がい児者、高齢者、子育て家庭、ひとり親世帯、生活困窮者、触法者等(以下「要支援者」という。)の支援に寄与する研修及び活動で市長が特に必要と認めた場合:基本使用料の100分の100に相当する額
- 市又は市社会福祉協議会が共催する行事等のために使用する場合:基本使用料の100分の50に相当する額
- 社会福祉を目的とする研修等のために使用する場合:基本使用料の100分の50に相当する額
- その他市長が特に必要と認めた場合:その都度市長が認める額
5.開館日、アクセス等
- 開館日:月曜日~土曜日(12月29日から翌年の1月3日を除く)
- 使用時間:9時~17時(準備、後片付けの時間を含む)
- 連絡先:ひまわり館(1階) 社会福祉協議会
電話番号:0748-33-1600(月曜日~土曜日、8時30分~17時15分)
アクセス

ひまわり館への案内図です。
予約、空き状況等貸館に関する問い合わせ
ひまわり館(総合受付)電話番号:0748-33-1600
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 福祉政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5585
ファックス:0748-32-6518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年01月31日