避難行動要支援者支援制度のご案内
安全な避難行動のために
避難行動要支援者支援制度とは
介護が必要であったり、障がいのある方が安全に避難できるようにするための制度です。
支援の必要な人がどこに住んでいて、どんな支援を必要とするのかなどの情報を、本人の同意に基づき、地域で共有します。これにより、自治会や民生委員、自主防災組織など、避難支援等関係者の支援を得ることができます。
避難行動要支援者支援制度を利用するには
制度を利用するには、申請書兼同意書の提出が必要です。下記の条件に該当する方には、市から申請書兼同意書をお送りしています。条件に該当しない方であっても、登録することができます。
登録条件に該当する方
- 要介護3以上の人
- 身体障害者手帳1・2級の人および、車いす利用の3級の人
- 療育手帳A判定の人
- 難病患者および要介護1・2、身体障害者手帳、療育手帳保持者で上記の1から3に準ずる状態にある者など
登録した後は
申請書兼同意書において本人の同意が確認された場合、あなたの住所や緊急連絡先などの避難支援に必要な情報を、お住まいの自治会や担当民生委員、自主防災組織に提供します。個別避難計画の作成や、地域での避難支援体制づくりのために活用されます。
個別避難(支援)計画の例 (PDFファイル: 87.3KB)
ご注意
避難行動要支援者支援制度は、地域での助け合い制度の一つです。登録したら、必ず助けてもらえることを保証する制度ではありません。
いつ起こるかわからない災害に備えて、普段からの災害対策をしておきましょう。
避難行動要支援者支援制度 リーフレット (PDFファイル: 1.3MB)
避難行動要支援者支援制度に関するリンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 福祉政策課 政策調整グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5585
ファックス:0748-32-6518
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更新日:2021年10月05日