避難行動要支援者支援制度のご案内

更新日:2024年02月28日

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安全な避難行動のために

避難行動要支援者支援制度とは

介護が必要であったり、障がいのある方など、自力で避難することが困難な人が、どこに住んでいて、どんな支援を必要とするのかなどの情報をご本人様の同意に基づき地域で共有する事で、災害時の避難誘導や安否確認を速やかに行う体制づくりに役立てるための制度です。

避難行動要支援者支援制度を利用するには

制度を利用するには、申請書兼同意書の提出が必要です。下記の条件に該当する方には、市から申請書兼同意書をお送りしています。また、条件に該当しない方であっても、ご本人の希望があれば登録することができます。

登録条件に該当する方

  1. 要介護3以上の人
  2. 身体障害者手帳1・2級の人および、車いす利用の3級の人
  3. 療育手帳A判定の人
  4. 難病患者および要介護1・2、身体障害者手帳、療育手帳保持者で上記の1から3に準ずる状態にある者など

名簿の活用について

申請書兼同意書を提出していただくと、その内容をもとに住所、緊急連絡先や心身の状況などの情報を記載した避難行動要支援者名簿を作成します。

 

この名簿は個別避難計画作成のために活用したり、申請書兼同意書において「同意します」を選んでいただいた場合は地域での避難支援の体制づくりのため、平常時からお住まいの自治会・民生委員児童委員・自主防災組織に共有します。

ご注意

避難行動要支援者支援制度は、地域での助け合い制度の一つです。登録すれば、必ず助けてもらえることを保証する制度ではありません。
いつ起こるかわからない災害に備えて、普段からの災害対策をしておきましょう。

個別避難計画に関するリンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 福祉政策課 政策調整グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5585
ファックス:0748-32-6518
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