ふるさと応援寄附[ふるさと納税]寄附金控除について
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寄附金控除について
寄附金控除については、次の 1 と 2 が受けられます。
- 寄附を行った年の所得税から所得控除
- 寄附を行った翌年度の住民税から税額控除
控除額については、個人住民税所得割の2割が上限です。
- 控除対象額は、寄附金のうち2,000円を超える分です。
- 控除を受けるには、ワンストップ特例申請者を除き、確定申告が必要です。
控除額について
確定申告について
寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
個人の方がふるさと納税(義援金等)を支出した場合には、翌年に確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。
毎年、確定申告期には多くの納税者の方が税務署に来られ、大変混雑します。
「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、税務署に出向くことなく申告書を作成することができます。ぜひご利用ください!
「ふるさと納税」をした方が、「確定申告書等作成コーナー」で寄附金控除の申告書を作成し、書面で提出する方法をご紹介しています。(国税庁)
ワンストップ特例制度について
確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)は下記のページをご覧ください。
「振り込め詐欺」にご注意ください
「近江八幡市ふるさと応援寄附金」をかたった「振り込め詐欺」や寄附の強要には十分にご注意ください。
近江八幡市では、寄附申込みをいただいた方以外に、特定の口座への振り込みを求めることはありません
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 魅力発信課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0570-03-4129(ふるさと納税に関すること)
0748-36-5541(シティプロモーションに関すること)
ファックス:0748-32-3919
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更新日:2022年05月02日