低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
令和5年度税制改正に伴い、本制度の適用期間は令和4年3月31日から令和7年12月31日までに3年間延長されました。
適用対象となる譲渡の要件
(1)令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した土地であること。
低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が市街化区域では800万円以下、市街化調整区域では500万円以下であること。
令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等に限り、800万円以下となります。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等については、500万円以下となります。
(2)譲渡した者が個人であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)低未利用土地等の譲渡であること。
(5)譲渡後の土地の利用方法等。
要件、低未利用土地等、利用方法等の詳細については、下記国土交通省ウエブサイトをご覧ください。
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)
提出書類
近江八幡市に所在する低未利用土地等の「低未利用土地等確認書」は、都市計画課において発行いたしますので、以下の書類を提出してください。
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 近江八幡市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家又は空き店舗であることを表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
- 以下のいずれかの書類
- 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 2方向以上から撮影された現地写真
- その他市長が必要と認める書類
準備にあたっては、下記、「提出書類等チェックリスト」を参考にしてください。
提出書類等チェックリスト (Wordファイル: 27.6KB)
申請書類の提出から確認書の発行までは審査のため2週間ほどかかります。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
確認申請書類の様式はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2024年04月01日